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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y101218
管理番号 1174538 
審判番号 不服2006-65081 
総通号数 100 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-07-11 
確定日 2008-02-26 
事件の表示 2003年9月2日に事後指定が記録された国際登録第733683号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第10類、第12類、第18類、第24類及び第25類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2003年(平成15年)9月2日を事後指定の日とするものである。
そして、指定商品については、原審における平成16年10月28日付けの手続補正書による補正及び当審における2006年(平成18年)6月28日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第10類「Feeding bottles,dummies for babies,feeding bottle teats.」、第12類「Pushchairs,pushchair hoods.」及び第18類「Bags,baby carrier bags,small suitcases.」となったものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第1053137号商標、登録第1799908号商標及び登録第4481259号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標の指定商品は、前記1のとおり減縮補正及び国際登録簿の記録が限定された結果、引用商標と同一又は類似する商品は、すべて削除されたものと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2008-02-20 
国際登録番号 0733683 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y101218)
最終処分 成立  
前審関与審査官 豊田 純一 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 岩崎 良子
今田 尊恵
商標の称呼 レッドキャッスル、キャッスル、カッスル 
代理人 福田 秀幸 

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