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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200465064 審決 商標
不服200224736 審決 商標
不服200624998 審決 商標
不服200465065 審決 商標
不服20032069 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条柱書 業務尾記載 登録しない Y0614182526
管理番号 1174529 
審判番号 不服2004-65099 
総通号数 100 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-11-18 
確定日 2008-01-11 
事件の表示 国際登録第806207号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類、第14類、第18類、第25類及び第26類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2003年1月8日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2003年2月6日を国際登録の日とするものである。そして、指定商品中の第25類の商品については、原審において、平成16年6月14日付け手続補正書により、「Clothing for men and women,boots,shoes and slippers;fashionable clothing accessories for men and women,namely headgear,gloves,neckties,belts,scarves,sashes,footwear and stockings,suspenders.」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、ベルトの両端の線が薄れて消えており、立体商標の形状が明瞭に示されておらず、全体の形状が把握できない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項柱書に規定する商標登録を受けることができる商標と認めることができない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、別掲のとおり、ベルトの一部と思しきものに取り付けられた、鍵をかける為の金具と錠の図形を描いてなるところ、その構成中の左右の端部分は、徐々に薄れていく線で描かれており、立体商標である旨の記載がなされているものである。
(2)商標法第3条第1項柱書きについて
商標法第3条第1項柱書きは「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。」と規定しているところ、立体商標である旨の記載があっても、願書中の商標登録を受けようとする商標を記載する欄への記載が立体商標としての商標の構成及び態様を特定し得るものと認められないときは、同項柱書きの規定により商標登録を受けることができる商標に該当しないものというのが相当であって、国際商標登録出願についても同様である。
これを、本願商標についてみるに、本願商標は上記(1)のとおりの構成よりなるものであり、構成中の左右の端部分が、徐々に薄れていく線で描かれており、全体の形状を把握できないものであるから、商標法第3条第1項柱書きの規定により商標登録を受けることができる商標に該当しないものといわざるを得ない。
(3)請求人の主張について
(ア)請求人は、立体商標を表すための図の作成方法について、本願商標の記載方法はWIPO国際事務局では、適切なものとして国際基準に合致すると判断しており、また日本以外の主要各国においても認められている「部分的立体商標」の記載方法である旨主張する。
さらに、我が国がマドリッド協定議定書を採択しており、立体商標制度を採用しているところ、商標法において、「部分的立体商標」を商標として認めない旨の記載がないから、本願を拒絶することは不当である旨主張する。
しかしながら、商標の登録にあたっては、出願された商標について、それぞれの国の法律に基づいて審査され登録されるものであるところ、日本を指定国とした国際商標登録出願においても同様であり、日本国の法律に基づいて審査を行い、登録すべき要件を備えたもののみが登録され得るのであって、たとえ、日本がマドリッド協定議定書を採択しているとしても、国際登録簿に登録された商標であるということのみをもって、我が国の法律上認められない不明確な形式で表示された商標について、そのまま登録を認めることはできないものである。
このことは、マドリッド協定議定書第5条(1)において、「締約国の官庁は、関係法令が認める場合には、当該締約国においては当該標章に対する保護を与えることができない旨を拒絶の通報において宣言する権利を有する。」とされていることからもいい得るものである。
また、我が国の商標法上、請求人のいう、「部分的立体商標として保護を求める範囲を明瞭に実線で示し、それ以外の部分に繋がる両端の部分は薄れていく線で描く」ような図の記載方法による部分的立体商標を認める明文がないのは明らかであるから、同法において、該記載方法による部分的立体商標を認めないと明言していないことをもって、本願商標を登録すべきであるということもできない。
したがって、請求人の上記主張は採用できない。
(イ)また、請求人は、本願商標の自他商品識別力について証拠資料の提出が可能である旨主張するとともに、本願商標を構成する「立体的部位」について識別力を有するか否かの検討もなされないまま、本願商標が登録できないものと認定されることは納得できない旨主張する。
しかしながら、本願商標は立体商標としての商標の構成及び態様を特定し得るとは認められないものであるから、当該要件を充足することなく本願商標の識別力について検討することはできない。
したがって、これに関する請求人の主張も採用できない。
(4)むすび
以上のとおり、本願商標が、商標法第3条第1項柱書きに該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審理終結日 2007-08-08 
結審通知日 2007-08-17 
審決日 2007-08-31 
国際登録番号 0806207 
審決分類 T 1 8・ 18- Z (Y0614182526)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 佐藤 淳 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 井岡 賢一
海老名 友子
商標の称呼 エッチ、エイチ 
代理人 笠原 智恵 
代理人 高松 薫 
代理人 鈴岡 正 

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