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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y1635
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y1635
管理番号 1174512 
審判番号 不服2007-21288 
総通号数 100 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-08-02 
確定日 2008-03-26 
事件の表示 商願2006- 97658拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「財務コンシェルジュ」の文字を標準文字で表してなり、第16類及び第35類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年10月20日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同19年6月15日付け提出の手続補正書により、第16類「印刷物」及び第35類「経営に関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,広告,財務書類の作成に関する情報の提供,経営戦略に関するコンサルティング」に補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『財務コンシェルジュ』の文字を表示してなるところ、近年、『コンシェルジュ』の語は『特定の分野や地域情報などを紹介・案内する人』を指称する語としても親しまれていることよりすれば、本願商標全体として『財務に関する分野や情報などを紹介・案内する者』程度の意味合いを認識させるものであり、これを前記意味合いに照応する者による、又はそのような者に向けた商品又は役務に使用するときは、単に商品の品質又は役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記意味合いに照応する商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「財務コンシェルジュ」の文字よりなるところ、その構成中の「財務」の文字が、「財政に関する事務。財の管理・運営についての事務。」の意味を有し、「コンシェルジュ」の文字が、「ホテルの接客責任者」の意味を有する語であり、近時、種々の施設でいろいろな要求に対し、さまざまなサービスをする専門家を称する語として使われる場合があることから、これらの文字を組み合わせた「財務コンシェルジュ」の文字より、原審説示の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、特定の商品の品質及び役務の質等を直接的かつ具体的に表示したものともいえないから、構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。
さらに、当審において職権をもって調査したが、「財務コンシェルジュ」の文字が、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質又は役務の質等を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これを補正後の指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-03-03 
出願番号 商願2006-97658(T2006-97658) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y1635)
T 1 8・ 272- WY (Y1635)
最終処分 成立  
前審関与審査官 阿曾 裕樹 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 平澤 芳行
杉山 和江
商標の称呼 ザイムコンシェルジュ、ザイム、コンシェルジュ 
代理人 須田 元也 
代理人 須田 孝一郎 

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