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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Y25
管理番号 1174439 
審判番号 不服2007-27017 
総通号数 100 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-10-03 
確定日 2008-03-18 
事件の表示 商願2006- 83575拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1に示すとおりの構成からなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年9月7日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4997944号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成18年3月9日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年10月20日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、頭部、眼窩、口蓋部をかなりデフォルメして黒塗りに表した頭蓋骨とその下部に交差した2本の骨の如き図形を表したものである。
他方、引用商標は、別掲2のとおり、ほぼ写実的に黒塗りに表した頭蓋骨と、その下部に交差した2本の骨を表し、この骨の下方に「mastermind」及び「JAPAN」の欧文字を2段に表してなるものである。
そこで、本願商標と引用商標の類否について判断するに、それぞれの図形部は頭蓋骨と交差させた2本の骨の組み合せという点は同じくするものの、両者の図形部は、上述したとおり表現方法において差異を有するものであり、かつ、引用商標は、その構成中に欧文字「mastermind」及び「JAPAN」を表記してなるものであるから、それぞれの全体から受ける印象は異なり、これを時と処を異にして観察した場合、外観上、彼此相紛れるおそれはない別異の商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)


別掲2(引用商標)


審決日 2008-02-29 
出願番号 商願2006-83575(T2006-83575) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (Y25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 達夫大橋 信彦 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 岩崎 良子
小林 薫
代理人 曾我 道治 
代理人 坂上 正明 
代理人 岡田 稔 

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