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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y09
管理番号 1174423 
審判番号 不服2007-28892 
総通号数 100 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-10-24 
確定日 2008-03-18 
事件の表示 商願2006- 61368拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「U-BRAIN」及び「ユーブレイン」の文字を上下二段に横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年6月30日に出願されたものである。

2 引用商標
原審において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、「BRAIN」及び「ブレイン」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和41年8月9日に出願され、第23類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として昭和42年7月31日に設定登録された登録第749711号商標のほか、後記の9件(以下、併せて「引用商標」という。)である。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「U-BRAIN」及び「ユーブレイン」の文字からなるところ、上段の欧文字において、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさでハイフンを介して一体的に表されているものであり、斯かる構成態様にあって、「BRAIN」の部分のみが殊更に強く印象されて、この部分に相応する称呼をもって取引に資されるとすべき理由は見いだせない。また、下段「ユーブレイン」は、上記欧文字の読みを特定したとみて自然なものといえる。
しかして、本願商標は、上下二段の各文字がそれぞれ一連のものとして認識し把握されるとみるのが自然である。そして、各構成文字全体に相応して称呼しても、格別冗長に亘るものではなく、淀みなく一気に称呼し得るものである。
してみれば、本願商標は、「ユーブレイン」の一連の称呼のみを生ずるとするのが相当であり、単に「ブレイン」の称呼は生じないというべきである。
したがって、本願商標から「ブレイン」の称呼をも生ずると認定し、そのうえで、本願商標が、引用商標と称呼において類似するものであると判断して、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり、審決する。


後記
(1)登録第1267098号商標は、「BRAIN」の文字からなり、昭和48年11月6日に出願され、第11類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、昭和52年5月2日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、平成19年8月8日、第7類ないし第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿記載の商品に書換登録がなされたものである。
(2)登録第1652839号商標は、「ブレーン」の文字からなり、昭和56年5月27日に出願され、第11類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、昭和59年1月26日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、平成16年8月25日、第7類ないし第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿記載の商品に書換登録がなされたものである。
(3)登録第1825301号商標は、「brain」の文字からなり、昭和58年11月15日に出願され、第26類「雑誌」を指定商品として、昭和60年12月25日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、平成18年3月22日、第16類「雑誌」に書換登録がなされたものである。
(4)登録第1864354号商標は、「Brain」の文字からなり、昭和58年10月29日に出願され、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、昭和61年5月30日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、平成18年3月8日、第16類「紙類,文房具類」に書換登録がなされたものである。
(5)登録第1960219号商標は、「ブレーン」及び「BRAIN」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和59年9月26日に出願され、第7類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、昭和62年6月16日に設定登録されたものである。
(6)登録第2092272号商標は、「GRAPH BRAIN」の文字からなり、昭和57年1月29日に出願され、第11類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、昭和63年11月30日に設定登録されたものである。
(7)登録第2441909号商標は、「BRAIN」及び「ブレイン」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成元年2月10日に出願され、第12類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成4年8月31日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、平成15年11月19日、第6類、第9類、第12類、第13類、第19類及び第22類に属する商標登録原簿記載の商品に書換登録がなされたものである。
(8)登録第4210966号商標は、「BRAIN」の文字からなり、平成8年11月20日に出願され、第16類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成10年11月13日に設定登録されたものである。
(9)登録第4258567号商標は、「ブレイン」及び「BRAIN」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成9年11月4日に出願され、第28類「運動用具」を指定商品として、平成11年4月2日に設定登録されたものである。
審決日 2008-03-04 
出願番号 商願2006-61368(T2006-61368) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小畑 恵一土井 敬子 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 渡邉 健司
岩崎 良子
商標の称呼 ユーブレイン、ユーブレーン、ユウブレイン、ユウブレーン、ブレイン、ブレーン 
代理人 小池 晃 
代理人 伊賀 誠司 
代理人 野口 信博 
代理人 藤井 稔也 
代理人 山口 茂 

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