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審判番号(事件番号) データベース 権利
取消200130551 審決 商標
審判199930552 審決 商標
取消200030540 審決 商標
取消2008300176 審決 商標
取消2007300236 審決 商標

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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Z14
管理番号 1174419 
審判番号 取消2007-300404 
総通号数 100 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-04-25 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2007-04-04 
確定日 2008-02-28 
事件の表示 上記当事者間の登録第4219418号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4219418号商標の「貴金属製宝石箱」については、その登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第4219418号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ワイレア」及び「Wailea」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成9年9月1日に登録出願、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」を指定商品として、平成10年12月11日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張
請求人は、結論と同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。
(1)請求の理由
本件商標は、その指定商品中「貴金属製宝石箱」 については、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実がない。
よって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その指定商品「貴金属製宝石箱」について、その登録を取り消されるべきである。
(2)弁駁
ア 被請求人は、答弁書において、「株式会社ワイレアは、(中略)当該登録商標を乙第1号証及び同第2号証に撮影されているように貴金属製宝石箱について使用している。」と主張している。
しかし、乙第1号証及び同第2号証に示す商標「Wailea」を付したものが「貴金属製宝石箱」か否か、不明である。
イ 即ち、前記したものが、そもそも「宝石箱」であるかどうか不明である。そして、もし仮に宝石箱であったとしても「貴金属製」か否か不明である。
被請求人のいうように仮に¥4,800で販売されていたとすれば、その価格より世間の常識からして単にプラスチックあるいは貴金属以外の金属にメッキを施したものと木製の板とよりなるものである可能性が高い。少なくとも「貴金属製」との証拠は全くない。
ウ また、被請求人は、乙第1号証及び同第2号証に示す商標「Wailea」を付したものを平成17年1月?10月に株式会社ワイレアの本店及び元町ショールームにおいて、¥4,800で販売したと主張しているが、その証拠は全く提示されておらず、上記販売が事実かどうか不明である。
エ よって、本件審判請求の登録前3年以内に、通常使用権者により、当該登録商標が貴金属製宝石箱について使用されていた事実は見出せない。

3 被請求人の主張
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とするとの審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第3号証を提出した。
(1)本件商標の使用の概要
本件商標は次のとおり使用されている。
ア 使用者:横浜市西区みなとみらい 2-3-5クイーンズタワーC
株式会社ワイレア(本件商標の通常使用権者)
イ 使用時期:平成17年1月?10月
(本件審判請求日前3年以内に使用)
ウ 使用場所:横浜市西区みなとみらい2-3-5 クイーンズタワーC(本店)、横浜市西区元町1-26-7(元町ショールーム)
エ 使用に係る商品名:貴金属製宝石箱
オ 使用商標:乙第1号証、乙第2号証の貴金属製宝石箱の蓋に表示されているとおり
カ 使用の形態:乙第1号証、乙第2号証に表示されているように、本件商標(本件商標と社会通念上同一と認められる商標)が、貴金属製宝石箱の蓋に張りつけた木板に表示されており、この貴金属製宝石箱を販売している。
(2)本件商標の使用の詳細
ア 本件商標の商標権者である田中岳史(藤沢市辻堂東海岸4-5-5)は、株式会社ワイレアの代表取締役である(乙第3号証)。
イ 株式会社ワイレアは平成10年に設立され、宝石、貴金属類の販売を主たる業とする会社であり、現在、本店(横浜市)、湘南支社(藤沢市)、元町本店(横浜市)、元町ショールーム(横浜市)、お台場ヴィーナスフォート店(東京都江東区)、銀座店(東京都中央区)、クイーンズイースト店(横浜市)において、本件商標が表示された貴金属をはじめとする関連商品を販売している。
ウ 株式会社ワイレアは、商標権者である田中岳史より本件商標について通常使用権を得て、当該登録商標を乙第1号証及び同第2号証に撮影されているように貴金属製宝石箱について使用している。
エ 本件商標はカタカナ表記の「ワイレア」と図案化されたローマ字表記の「Wailea」の二段表記である。これに対して、使用された商標には乙第1号証、乙第2号証のように、図案化されたローマ字表記の「Wailea」だけの表示である。しかし、その商標は商標法第50条に規定の本件商標と社会通念上同一と認められる商標に該当する。
オ 本件商標を表示した貴金属製宝石箱を平成17年に前記本店及び元町ショールームにおいて、¥4,800で販売した。当該貴金属製宝石箱の製造当初は貴金属類の購入者に差し上げていたが、貴金属類を購入しない顧客から、その貴金属製宝石箱を販売してほしいとの要望が多くなったため貴金属製宝石箱そのものを商品として販売した。乙第1号証は、株式会社ワイレア制作のワイレア・スタイルBOOK「Malulani」第2号(平成17年発行)のカラーコピー、乙第2号証は、株式会社ワイレア制作の小冊子(平成18年発行)のカラーコピーである。
カ 本件商標は、類似群コード20A01に属する貴金属製宝石箱に使用されている。
(3)取消請求商品
ア 本件審判請求により取消請求されている商品は、本件商標の指定商品中の「貴金属製宝石箱」である(以下、この商品を「取消請求商品」という。)。
イ 取消請求商品が属する類似群コードは、指定商品・役務の国際分類第8版の商品・役務名リストによれば、20A01である。
ウ 取消請求商品が属する類似群コード20A01は、本件商標を使用した商品の類似群コード20A01と合致する。
エ 前記アないしウより、本件商標は取消請求商品に類似する商品に使用していることになる。
(4)結び
ア 前記(1)ないし(3)より、本件商標の使用について、次のとおりの帰結となる。
本件商標と社会通念上同一と見られる商標が、通常使用権者により、本件商標の指定商品中、取消請求商品に、日本国内において、本件審判請求の登録前3年以内に、使用されていた。
イ 前記理由より、本件商標は「取消請求商品」について、不使用を理由として取消されなければならない理由はない。

4 請求人の弁駁に対する被請求人の再答弁
被請求人は、被請求人の弁駁に対して再答弁していない。

5 当審の判断
(1)商標法第50条第1項に基づき、商標登録の取消審判が請求された場合には、被請求人は、取消請求に係る指定商品について、審判請求の登録前3年以内(以下「本件期間内」という。)における当該登録商標の使用の事実を証明するか、あるいは、不使用の場合には、正当な理由のあることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れないものである(同法第50条第2項)。
(2)被請求人提出の証拠によれば、本件商標権者は、株式会社ワイレアの代表取締役であることが認められ(乙第3号証)、これと被請求人の主張を併せれば、株式会社ワイレアは、本件商標について使用を許諾された者(通常使用権者)と認めることができる。
また、2005年に印刷された、株式会社ワイレアに係る「Malulani No.2」(乙第1号証)には、表紙の下部に「Wailea」の文字が表示され、次頁には、ダイヤモンド等をヘッドに埋め込んだと思しきペンダントとともに、「Wailea」の文字を表示した箱状の物品が掲載されている。
さらに、2006年版の小冊子(乙第2号証)には、表紙に「Wailea」の文字が表示され、その13頁に、乙第1号証と同様に「Wailea」の文字を表示した箱状の物品が掲載されているのが認められる。
そして、上記「Wailea」の文字は、本件商標と社会通念上同一の商標と認め得るものである。
(3)ところで、商標法第50条第2項の規定からすれば、不使用による商標登録の取消しを免れるためには、当該登録商標の使用を証明すべき商品は、その取消請求に係る指定商品の一であることを要し、取消請求に係る指定商品と類似する商品についての使用を証明するのでは足りないと解されるものである。
しかして、貴金属とは、一般的には、金・銀・白金・イリジウムなど、産出量が少なく貴重な金属を指すものであり(例えば、広辞苑参照。)、商標法施行規則別表(第6条関係)に徴すれば、商標法の商品の分類上、前記金・銀・白金など及びその合金も貴金属に属すると解されるところ、(2)における「Wailea」の文字が表示された物品は、被請求人の主張及び資料に示されたその形態等からすれば、「宝石箱」の一であることまでは認めることができる。しかし、その宝石箱が「貴金属製」のものであることを明らかにし得る証左は見出せない。
この点に関して、被請求人は、当該宝石箱が貴金属製宝石箱の蓋に板を張り付けたものであるというが、この宝石箱に関わる貴金属が何であるかは一切明らかにしていない。そして、同人は、答弁書中で、「本件商標は取消請求商品に類似する商品に使用していることになる。」とも述べているところであり、資料に示された形態、及び、被請求人の主張によれば従前は貴金属類の購入者に無償で寄贈したこと、あるいは、その後購入希望者に販売したとする価格等を勘案すれば、貴金属製以外の「宝石箱」とみるのが相当というべきである。
してみれば、本件商標を使用する商品が「貴金属製宝石箱」であると認めることはできないといわざるを得ない。
また、当該宝石箱が現に取引されたことを示す証左は提出されていない。
以上のとおり、被請求人の答弁の全趣旨及び提出した乙各号証によっては、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが取消請求に係る指定商品「貴金属製宝石箱」について使用をしていた事実を証明したものとは認めることはできない。
他に、本件商標の使用を認め得る証拠は見出せず、また、不使用の正当理由についての主張及び立証はない。
(4)したがって、本件商標は、取消請求に係る指定商品「貴金属製宝石箱」について、商標法第50条に基づき、その登録を取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2007-12-21 
結審通知日 2008-01-04 
審決日 2008-01-17 
出願番号 商願平9-153915 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (Z14)
最終処分 成立  
前審関与審査官 金子 尚人 
特許庁審判長 林 二郎
特許庁審判官 鈴木 修
杉山 和江
登録日 1998-12-11 
登録番号 商標登録第4219418号(T4219418) 
商標の称呼 ワイレア、ワイリア、ウエイリア、バイレア 
代理人 小林 正治 

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