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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y29
管理番号 1174379 
審判番号 不服2006-366 
総通号数 100 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-01-05 
確定日 2008-02-18 
事件の表示 商願2005-26606拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第29類「油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」を指定商品として、平成17年3月28日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)及び(2)に記載のとおりである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。
(1)登録第1954849号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、昭和58年11月18日に登録出願、第32類「加工食料品、その他本類に属する商品(但し加工穀物を除く)」を指定商品として、同62年5月29日に設定登録され、その後、平成9年7月1日及び同19年6月5日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第2144413号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、昭和60年6月19日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するもの及び加工穀物を除く)」を指定商品として、平成元年6月23日に設定登録され、その後、同11年7月27日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標は、別掲1のとおり、毛筆書体で二列に縦書きされた「三代目」及び「五右衛門」の文字と、ゴシック体で二段に横書きされた「GOEMON TOFU」及び「SUPERIOR QUALITY」の欧文字、及び該欧文字の下方の手書き風の横線とからなるところ、その構成中の「三代目」の文字部分は、「代」の文字が「家又は位を継いでその地位にいる間」を意味することから、初代から三番目の代に当たることを表す語と理解されるものであり、古くからの伝統を擁する老舗にあっては、創業以来、優れた技術を正統に受け継いでいる者であることを看者に強く印象付けるために、しばしば「?代目」の語が使用されている実情があることを考慮すれば、自他商品の識別標識としての機能を有しないか、又は、極めて弱いものと認められる。
また、その構成中、「TOFU」の文字部分は、その指定商品との関係では、「豆腐」を表すローマ字であって、商品の普通名称普通に用いられる方法で表したものと認められるものであり、「SUPERIOR QUALITY」の文字部分は、「高品質」程の意味合いを有する英文字であって、いずれも自他商品の識別標識としての機能は有しないものと認められる。
そうすると、本願商標は、その構成中の「三代目五右衛門」の文字に相応して「サンダイメゴエモン」の称呼を、「GOEMON TOFU」の文字に相応して「ゴエモントーフ」の称呼を生ずる場合があるとしても、簡易迅速を旨とする取引の実際にあっては、取引者、需要者は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得る「五右衛門」及び「GOEMON」の文字部分に着目して、該文字から生ずる「ゴエモン」の称呼及び「(人名としての)五右衛門」の観念をもって取引に資する場合も少なくないというのが相当である。
(2)他方、引用A商標は、別掲2のとおり、毛筆書体の「五」の文字を、幅広の2つの正方形の枠の一方を斜めに90度回転させて立体的に組み合わせて囲った図形と、該図形の下方に毛筆書体で縦書きされた「五右エ門」の文字とからなるところ、視覚上、「五」の文字を含む図形部分と、「五右エ門」の文字部分は、分離して把握、認識されるばかりでなく、これらを常に一体不可分のものとして把握しなければならない特段の事情も見いだし得ないものである。
そうすると、簡易迅速を旨とする取引の実際にあっては、取引者、需要者は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得る「五右エ門」の文字部分に着目して、該文字から生ずる「ゴエモン」の称呼及び「(人名としての)五右エ門」の観念をもって取引に資する場合も少なくないというのが相当である。
(3)したがって、本願商標と引用A商標とは、外観及び観念において相違するところがあるとしても、「ゴエモン」の称呼を共通にする類似の商標であるといわなければならない。
そして、本願商標の指定商品は、引用A商標の指定商品と同一又は類似の商品である。
(4)次に、引用B商標は、別掲3のとおり、毛筆書体で横書きされた「松竹五右衛門」の文字よりなるところ、「松竹」の文字と「五右衛門」の文字とは多少の大きさの違いがあるとしても、構成各文字は、同じ書体で外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、これに相応して生ずる「ショーチクゴエモン」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、引用B商標に接する取引者、需要者が、殊更、「松竹」又は「五右衛門」の文字部分を捨象し、該文字部分のいずれか一方のみをもって取引にあたらなければならないという格別の事情も見いだせないから、引用B商標は、構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の一種の造語を表したものとして認識し、把握されるというのが自然である。
そうすると、引用B商標は、その構成文字全体に相応して、「ショーチクゴエモン」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
(5)そこで、本願商標から生ずる「サンダイメゴエモン」、「ゴエモントーフ」及び「ゴエモン」の称呼と、引用B商標から生ずる「ショーチクゴエモン」の称呼とを比較するに、「サンダイメゴエモン」と「ショーチクゴエモン」、「ゴエモントーフ」と「ショーチクゴエモン」、及び「ゴエモン」と「ショーチクゴエモン」とは、いずれもその構成音数、音構成において顕著な差異があり、十分に聴別できるものであるから、両商標が称呼において相紛れるおそれはない。
また、本願商標と引用B商標は、別掲1及び3の構成よりみて、外観においても相紛れるおそれはなく、観念においても、引用B商標は造語と認められるから、比較することはできない。
してみれば、本願商標と引用B商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、類似しない商標といえるものである。
(6)なお、請求人は、平成18年2月27日付け提出の手続補正書において、「引用商標の構成中の『五右エ門』又は『五右衛門』の文字部分は、これら指定商品に関しては自他商品の識別力が弱く、引用A商標と引用B商標とがともに登録されて存続している。インターネットのホームページでは、構成中に『五右衛門』の文字を有する商標で『豆腐』に使用するものが、混乱なく複数存在して市場秩序が形成されている。本願商標は、商標法で保護すべきグッドウィル(顧客吸引力)が既に蓄積されている。」旨述べ、本願商標の登録適格性を主張している。
そこで、請求人が挙げたインターネットのURL8件のうち、ページが閉鎖されていた[5]を除く7件について検索し、そのホームページの内容について検討したが、これよりは、「お豆腐屋さん『五右衛門豆腐』が『チーズケーキ(豆乳チーズケーキ)』を販売していること」([1])、「『丹沢大山五右衛門』等の文字が記載されたホームページにおいて、株式会社つるいちが、『豆腐』等を販売していること」([2])、「『五右衛門とうふ店』が『豆腐』等を販売していること」([3])、「『とうふ五右衛門』が『豆乳チーズケーキ』を販売していること」([4])、「『豆腐デリ五右エ門』が『おぼろ月』及び『GOEMON OBORO TSUKI』の文字を付した『おぼろどうふ』を販売していること」([6])、「(文章中、アンダーライン付きの【三代目 五右衛門】の文字部分をクリックすると表示されるページの画像において、)本願商標と同じ構成よりなる文字・横線よりなる商標及び『販売者:株式会社 五右衛門M 神奈川県秦野市名古木字小金沢69-12』等の文字が豆腐の容器に付されていること」([7])及び「豆腐料理専門店『松竹五右衛門』が『吟水豆腐・秀水豆腐』などを販売していること」([8])が記載されているものの、このことのみをもっては、構成中に「五右衛門」の文字を有する商標で、「豆腐」に使用するものが、混乱なく複数存在して市場秩序が形成されているとは認められないばかりでなく、本願商標の構成中の「五右衛門」の文字部分、引用A商標の構成中の「五右エ門」の文字部分及び引用B商標の構成中の「五右衛門」の文字部分が、識別力が弱いとか、既に識別力を失っているということはできず、かつ、本願商標が、商標法で保護すべきグッドウィル(顧客吸引力)を既に蓄積しているものとも認められない。
そして、他に、これらの文字部分が、それぞれの商標の指定商品との関係において、自他商品の識別標識としての機能を有しないものとすべき理由は
見当たらない。
さらに、引用A商標と引用B商標の外観、称呼及び観念についての判断は上記のとおりであるから、両者がともに登録されて存続していることをもって、引用A商標の構成中の「五右エ門」の文字部分及び引用B商標の構成中の「五右衛門」の文字部分に識別力が弱いとか、ないということはできないから、請求人の主張はいずれも上記認定を左右するものではない。
(7)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別掲1】
本願商標


【別掲2】
引用A商標(登録第1954849号商標)


【別掲3】
引用B商標(登録第2144413号商標)



審理終結日 2007-04-24 
結審通知日 2007-05-18 
審決日 2007-12-21 
出願番号 商願2005-26606(T2005-26606) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y29)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 水落 洋 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 岩本 和雄
鈴木 修
商標の称呼 サンダイメゴエモン、ゴエモン、ゴエモントーフシューペリアクォリティー、ゴエモントーフ 
代理人 片伯部 敏 

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