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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y010203040506070809101112141516171819202122232425262728313334353738404142434445
管理番号 1174362 
審判番号 不服2007-23661 
総通号数 100 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-08-29 
確定日 2008-03-17 
事件の表示 商願2006-67882拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「JP NETWORK」の文字を標準文字で書してなり、第1類ないし第12類、第14類ないし第28類、第31類、第33類ないし第35類、第37類、第38類及び第40類ないし第45類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成18年7月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『JP NETWORK』の文字を標準文字で書してなるところ、構成中前半の『JP』のようなアルファベットの2字は、商品の種別、等級、規格等及び役務の提供の用に供する物(商品)の種別又は質を表示するための記号、符号の一類型として取引上使用されているものであり、また、構成中後半の『NETWORK』の文字は、『番組供給網』の他、『コンピューター・ネットワークの略』(広辞苑)の意を有し、その指定商品及び指定役務との関係においても、商品の販売や役務の提供に際し、インターネットをはじめとする各種ネットワークを利用するものが今日では一般に行われていることから、これらを一連に普通に書したにすぎない本願商標をその指定商品・役務に使用しても、これに接する取引者・需要者は、前記の商品・役務の記号、符号と商品の販売方法・役務の提供の方法等の品質又は質を一連に表示したものと看取するに止まり、何人の業務に係る商品・役務であるかを認識することができず、自他商品・役務識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「JP NETWORK」の文字を書してなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に書されており、これより生ずると認められる「ジェイピイネットワーク」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、その構成中の「JP」のアルファベット2字が、商品又は役務の種別・等級等を表す記号・符号として類型的に使用される場合があり、また、「NETWORK」の文字が「コンピュータ・ネットワークの略」の意を有する語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成全体からは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、しかも、これが商品の品質又は役務の質等を具体的に表示したものともいえないから、むしろ、その構成全体をもって、一体不可分の一種の造語とみるのが相当である。
また、当審において調査するも、該文字が、その指定商品の品質又は指定役務の質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を十分に果し得るものというべきであって、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標に該当するということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-03-05 
出願番号 商願2006-67882(T2006-67882) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Y010203040506070809101112141516171819202122232425262728313334353738404142434445)
最終処分 成立  
前審関与審査官 堀内 真一 
特許庁審判長 鈴木 新五
特許庁審判官 小川きみえ
今田 尊恵
商標の称呼 ジェイピイネットワーク、ネットワーク 

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