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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Y09384142
管理番号 1174348 
審判番号 不服2007-16685 
総通号数 100 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-06-14 
確定日 2008-03-10 
事件の表示 商願2006-66741拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「S!ウェブ」の文字を標準文字で書してなり、第9類、第38類、第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年7月18日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同19年3月14日付け手続補正書により、第9類、第38類、第41類及び第42類に属する該補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3229021号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成5年9月9日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同8年11月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり「S!ウェブ」の文字を同じ書体、同じ大きさ、同間隔に書してなり、視覚上一体的に把握されるものであって、その構成中の「S!」の文字部分のみが独立して印象づけられるとはいい難く、また、該「S!」の文字部分が分離、抽出されて、取引に資されるとすべき特段の事情も見当たらないものである。
そうとすると、本願商標より「S!」の文字部分のみを抽出し、引用商標の「S!」の部分と外観において類似するとした原査定は、その前提において失当であるといわざるを得ない。
したがって、本願商標と引用商標とが外観上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
別掲 (引用商標)



審決日 2008-02-19 
出願番号 商願2006-66741(T2006-66741) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (Y09384142)
最終処分 成立  
前審関与審査官 板谷 玲子 
特許庁審判長 鈴木 新五
特許庁審判官 今田 尊恵
小川きみえ
商標の称呼 エスウエブ 
代理人 峯 唯夫 

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