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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y09252841
審判 査定不服 観念類似 登録しない Y09252841
管理番号 1174326 
審判番号 不服2007-2572 
総通号数 100 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-01-19 
確定日 2008-02-20 
事件の表示 商願2005- 24624拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「タイガーマスク烈伝」の文字を横書きしてなり、第9類、第25類、第28類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年3月22日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同17年10月26日付け手続補正書により、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,計算尺,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント」、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」、第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」及び第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2107218号商標(以下「引用商標1」という。)は、「タイガーマスク」の文字を横書きしてなり、昭和56年12月24日に登録出願、第17類「被服、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成元年1月23日に設定登録、その後、同11年2月9日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
同じく、登録第3188087号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成5年3月5日に登録出願、第24類「布製身の回り品,ふきん,かや,敷き布,布団,布団カバ?,布団側,まくらカバ?,毛布,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カ?テン,テ?ブル掛け,どん帳,布製ラベル,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」を指定商品として、同8年8月30日に設定登録、その後、同18年6月27日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
同じく、登録第3206706号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成5年3月5日に登録出願、第28類「遊戯用器具,ビリヤ?ド用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲ?ム,チェス用具,チェッカ?用具,手品用具,ドミノ用具,マ?ジャン用具,おもちゃ,人形,運動用具」を指定商品として、同8年10月31日に設定登録、その後、同18年7月25日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
同じく、登録第3230210号商標(以下「引用商標4」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成5年3月5日に登録出願、第25類「被服,ガ?タ?,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同8年11月29日に設定登録、その後、同18年7月25日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
同じく、登録第3239559号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成5年3月5日に登録出願、第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同8年12月25日に設定登録、その後、同18年7月25日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
同じく、登録第3369100号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成5年3月5日に登録出願、第21類「食器類(貴金属製のものを除く。),アイスペール,泡立て器,こし器,こしょう入れ・砂糖入れ及び塩振出し容器(貴金属製のものを除く。),卵立て(貴金属製のものを除く。),ナプキンホルダー及びナプキンリング(貴金属製のものを除く。),盆(貴金属製のものを除く。),ようじ入れ(貴金属製のものを除く。),ざる,シェーカー,しゃもじ,手動式のコーヒー豆ひき器及びこしょうひき,じょうご,すりこぎ,すりばち,ぜん,栓抜き,大根卸し,タルト取り分け用へら,なべ敷き,はし,はし箱,ひしゃく,ふるい,まな板,麺棒,焼き網,ようじ,レモン絞り器,ワッフル焼き型(電気式のものを除く。),清掃用具及び洗濯用具,携帯用アイスボックス,米びつ,食品保存用ガラス瓶,水筒,魔法瓶,家事用手袋,化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),寝室用簡易便器,トイレットペーパーホルダー,貯金箱(金属製のものを除く。),花瓶及び水盤(貴金属製のものを除く。),風鈴」を指定商品として、同10年2月27日に設定登録がされたものである。
同じく、登録第4479161号商標(以下「引用商標7」という。)は、「タイガーマスク」の文字を横書きしてなり、平成12年9月1日に登録出願、第16類「衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤」を指定商品として、平成13年6月1日に設定登録がされたものである。
(以下、上記7件の引用商標をまとめていうときは、「引用商標」という。)

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「タイガーマスク烈伝」の文字を横書きしてなるところ、その構成に照らし、看者をして容易に「タイガーマスク」の文字と「烈伝」の文字とを組み合わせてなるものと認識されるものである。
ところで、本願商標の構成中の「タイガーマスク」の文字は、別掲の(2)ないし(12)に示す内容によれば、昭和43年(1968年)1月ないし同46年(1971年)12月の間、講談社の月刊誌「ぼくら」や「週刊少年マガジン」等に連載され、かつ、昭和44年(1969年)10月ないし同46年(1971年)9月の間、毎週木曜日にテレビ放映された、梶原一騎原作・辻なおき画のプロレスを題材とした漫画及びテレビ番組のタイトル並びにそれらに登場する主人公の名前として、一般に広く知られており、そのような状況は、前記連載及び放映の終了後も、おもちゃ等についての商品化が図られたり、漫画の復刻版やテレビ放映された番組のDVDが発売されたこと等により、現在に至るまで継続しているものと認められる。
また、本願商標の構成中の「烈伝」の文字は、本来、特定の語義を有しない造語からなるものであるが、別掲の(13)ないし(22)に示す内容によれば、とりわけ波乱に満ちた生涯を過ごした者を対象とするものについて、「人々の伝記を連ね記したもの」を意味する語である「列伝」に準ずる意味を表す語として用いられる場合があるものと認められる。
そうとすると、本願商標をその指定商品又は指定役務に使用した場合、これに接した取引者、需要者は、本願商標の構成全体から、「タイガーマスクの伝記を連ね記したもの」ほどの意味合いを認識するのみならず、その構成中の「タイガーマスク」の文字部分が、上記のとおり、漫画等のタイトルやその主人公の名前として、一般に広く知られており、強く印象に残るものとなることから、該文字部分に着目し、これを分離して観察する場合も決して少なくないというのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「タイガーマスクレツデン」の称呼及び「タイガーマスクの伝記を連ね記したもの」の観念を生ずるほか、その構成中の「タイガーマスク」の文字部分に相応して、単に「タイガーマスク」の称呼及び「タイガーマスク」の観念をも生ずるものである。
他方、引用商標1及び引用商標7は、上記2のとおり、いずれも「タイガーマスク」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「タイガーマスク」の称呼及び「タイガーマスク」の観念を生ずるものである。
また、引用商標2ないし引用商標6は、いずれも別掲(1)のとおりの構成からなるところ、その構成中の「タイガーマスク」の文字部分と図形部分とは、視覚上、容易に分離して観察され、かつ、「タイガーマスク」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、これよりは、該「タイガーマスク」の文字部分に相応して、「タイガーマスク」の称呼及び「タイガーマスク」の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、上記のとおり、「タイガーマスク」の称呼及び「タイガーマスク」の観念を共通にするものであるから、その外観における差異を考慮してもなお、互いに紛れるおそれのある類似の商標といわなければならない。
また、本願商標の指定商品及び指定役務中に、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品が含まれていることは明らかである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲)
(1)引用商標2ないし引用商標6


(2)「東映アニメーション株式会社」のサイトの「タイガーマスク」の項目(http://www.toei-anim.co.jp/lineup/tv/tigermask/)中に、「放映: 69年10月2日?71年9月30日 毎週木曜日19時00分?19時30分 NTV系」の記載と共に、アニメーション作品の「ストーリー」及び「解説」等の記載並びに同作品の主人公である「タイガーマスク」の挿絵がある。
(3)「アニメモリアル」のサイトの「タイガーマスク」の項目(http://www.animemorial.net/ja/79-%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%82%AC%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%82%B9%E3%82%AF#Rating)中に、「作品紹介 原案・原作:梶原一騎、辻なおき プロダクション:東映動画」の記載と共に、「視聴率 平均視聴率:19.0% 最高視聴率:32.0%(25話)」等の記載がある。
(4)「日経産業新聞」(1992年(平成4年)8月8日付け、6頁)
「越境するクレーンゲーム-取れそうで取れない懐かしの大ヒーロー(はやり・はや耳)」の見出しの下、「・・・単に発散するだけではなく、ぬいぐるみが“おみやげ”になるのも、なんとなくうれしい。ぬいぐるみのキャラクターは八十種類以上あるようだが、このゲームでしか手に入らない。『ウルトラマン』『タイガーマスク』『チキチキマシン猛レース』『リボンの騎士』など、三十歳前後なら懐かしいかつての大ヒーローたちである。・・・」の記載がある。
(5)「読売新聞」(1994年(平成6年)9月7日付け東京夕刊、3頁)
「[スポーツ漫画いま昔]タイガーマスク 正義に目覚める悪役に共感」の見出しの下、「◆梶原一騎原作・辻なおき画『タイガーマスク』(講談社)・・・梶原一騎原作・辻なおき画の『タイガーマスク』は昭和四十三年一月、講談社の月刊誌『ぼくら』で始まった。連載は『週刊ぼくらマガジン』『週刊少年マガジン』に受け継がれ、四十六年十二月まで続く。・・・」の記載がある。
(6)「読売新聞」(1997年(平成9年)9月27日付け東京夕刊、1頁)
「『漫画が漫画らしかった時代』懐かしヒーロー続々復刻」の見出しの下、「◆あしたのジョー、火の鳥・・・『あしたのジョー』『タイガーマスク』??六〇-七〇年代の漫画興隆期に一世を風びした懐かしの人気漫画が、相次いで復刻されている。故手塚治虫氏の『火の鳥』もこの秋、二十一年ぶりに当時のままの姿でよみがえった。“漫画らしい漫画”をそっくり再現し、時代の空気と漫画の勢いを伝えるこの復刻版ブームは、往年のファンだけではなく、若い世代にもじわじわと浸透し始めた。・・・こうした漫画の復刻版が目立つようになったのは、ここ数年のこと。講談社が九三年、ちばてつやの『あしたのジョー』を刊行しミリオンセラーになったのをはじめ、『タイガーマスク』『空手バカ一代』『ゲゲゲの鬼太郎』などの作品が毎年のように復刻されている。・・・」の記載がある。
(7)「日経産業新聞」(1999年(平成11年)8月18日付け、3頁)
「東映アニメーション、版権供与異業種にも的-キン肉マンなど127作品」の見出しの下、「アニメ制作大手の東映アニメーション(東京・新宿、泊懋社長)はアニメキャラクターの版権ビジネスを強化する。自社製作のアニメでテレビ放映が終わった作品、いわゆる『旧作』百二十七タイトルを対象に、広く産業界にキャラクターグッズの商品化を働きかける。・・・東映アニメはこの春、親会社の東映から、それまで共同で保有してきたテレビアニメの著作権を約三億円で買い取った。古くは一九六〇年代に放映した『狼少年ケン』から、『魔法使いサリー』『タイガーマスク』『ゲゲゲの鬼太郎』『銀河鉄道999』『北斗の拳』『美少女戦士セーラームーン』まで、合計で百二十七タイトル、七千八十八本のアニメ作品の二次利用を、今後の経営の柱に位置づける。・・・」の記載がある。
(8)「日経産業新聞」(2002年(平成14年)7月2日付け、2頁)
「絶版漫画をネット受注、講談社・小学館などデジタル化、復刊」の見出しの下、「懐かしいあの漫画をもう一度-。講談社、小学館、両社が出資するコンテンツワークス(東京・文京、軒野仁孝社長)は絶版や品切れになったコミックスのインターネット販売を始めた。ちばてつや氏の『ハリスの旋風』『紫電改の鷹(たか)』、里中満智子氏の『ララ・ハート』など往年の名作を一冊から受注、販売する。取り扱うのは、梶原一騎・辻なおき両氏の『タイガーマスク』、小山ゆう氏の『スプリンター』、聖日出夫氏の『なぜか笑助』、石森正太郎氏の『ミュータントサブ』など八十二種類。・・・各作品は講談社の『少年マガジン』(昭和三十四年創刊)や小学館の『少年サンデー』(同)などに掲載された作品が中心。すべてデジタルデータ化し、受注後に印刷、製本するため一冊からでも販売できる。現在一日に五十-六十件の受注があり、『あの作品も復刊できないか』などの問い合わせも相次いでいるという。今後も、要望に応じて復刊を続ける。」の記載がある。
(9)「日本経済新聞」(2002年11月4日付け朝刊、11頁)
「『タイガーマスク』をDVDで(ITメディアアド)」の見出しの下、「コンテンツ(情報の内容)制作のマーベラスエンターテイメント(東京・渋谷、中山晴喜社長)と東映アニメーションは二〇〇三年一月から人気アニメ『タイガーマスク』のDVD(デジタル多用途ディスク)を共同で発売する。過去に放映された全百五話と『タイガーマスク二世』全三十三話を収録、一月から九月にかけて四回に分けて販売する。」の記載がある。
(10)「スポーツ報知」(2004年(平成16年)8月6日付け、26頁)
「パチンコ[新台チェック]CRタイガーマスクRX(aaa)」の見出しの下、「◇CRタイガーマスクRX(aaa)(C)梶原一騎・辻なおき/講談社・アミューズ 現在の格闘技ブームの下地を作ったといっても過言ではない伝説のプロレスマンガ『タイガーマスク』が、パチンコになって復活を遂げた。・・・」の記載がある。
(11)「FujiSankei Business i」(2006年(平成18年)9月20日付け、5頁)
「セガトイズ、玩具菓子に懐かしの豆漫画本」の見出しの下、「『デビルマン』に『タイガーマスク』。1970年代に大ヒットした傑作漫画が豆本になってコンビニに登場した。・・・第1弾は、漫画家の永井豪さんの代表的作品『デビルマン』と、梶原一騎さん原作でアニメにもなった『タイガーマスク』が登場。パッケージ内には講談社から刊行された『KCコミックス』版の単行本が縮小化されて入っている。第1弾では『タイガーマスク』を4巻まで、『デビルマン』を2巻まで復刻した計6種類を発売。第2弾以降で続刊を投入していく。・・・」の記載がある。
(12)「朝日新聞」(2007年(平成19年)7月3日付け大阪夕刊、3頁)
「(熱血!マンガ学)タイガーマスク リアル・・・だからみんなの心を打ったのさ【大阪】」の見出しの下、「・・・後にタイガーマスクは実際のリングに登場し、大ブームを起こす。マンガが現実になった。故梶原一騎が、希代の原作者と言われるゆえんでもある。・・・●タイガーマスク 原作・梶原一騎/作画・辻なおき。68年?71年、講談社の『ぼくら』『ぼくらマガジン』、週刊少年マガジンに連載。アニメも大ヒット。・・・」の記載がある。
(13)「読売新聞」(1989年(昭和64年)1月5日付け東京夕刊、6頁)
「[BOOKS]趣味 『将棋アマ強豪烈伝』ほか」の見出しの下、「・・・『将棋アマ強豪烈伝』(炬口勝弘著、日本アマチュア将棋連盟、二〇〇〇円)は、三十人のアマの強豪にインタビュー。かけ将棋で生活していた人、エリートサラリーマンなど個性豊かな登場人物の横顔を伝える。・・・」の記載がある。
(14)「毎日新聞」(1991年(平成3年)9月23日付け東京朝刊、9頁)
「[今週のテーマ]『老い』を考える」の見出しの下、「・・・老いが人生の終局であるどころか、元気いっぱいの人たちがいる。そんなことを教えてくれる本が出た。中村雄二郎監修『平成老人烈伝』(NTT出版・一、八〇〇円)である。六十代から九十代まで、『超老人』をうたう二十二人の男女へのインタビュー集。・・・」の記載がある。
(15)「北海道新聞」(1999年(平成11年)8月15日付け朝刊全道、11頁)
「<ほん 文庫>99.8.15」の見出しの下、「・・・◆宮崎学著『突破者烈伝』 ヤクザの親分の家に生まれた著者が、学生運動に身を投じ、さらに地上げ屋などに転じていく。その過程で垣間見た、現代日本の裏社会とアウトローの人々を実体験から描く。・・・」の記載がある。
(16)「朝日新聞」(2000年(平成12年)3月24日付け西部夕刊、5頁)
「BOOKS ブックス【西部】」の見出しの下、「・・・『沖縄オバァ烈伝』沖縄オバァ研究会編 オバァとは沖縄の言葉でおばあさんのこと。本書は、沖縄の若手ライターやラジオ出演者ら十三人(内地からの移住者を含む)が、たくましく、可愛く、わがままに生きるオバァたちの生態を観察した。・・・」の記載がある。
(17)「朝日新聞」(2000年(平成12年)10月1日付け東京朝刊、11頁)
「どっちも頼りにならない? 永江朗(『本』みたいな本)」の見出しの下、「・・・とはいえやはり、ヤクザだってほめられたものではない。『日本アウトロー烈伝 伝説のヤクザたち』(洋泉社)を読みながらそう思った。このムックは組織間抗争で殺されていったヤクザ14人についてのノンフィクション集だ。・・・」の記載がある。
(18)「河北新報」(2000年(平成12年)10月22日付け)
「河北春秋」の見出しの下、「・・・▼『東北婆っぱ烈伝』(北燈社)によれば、『ばっぱ』には一種の親しみの感情と、いざという時の大胆さへの敬意が込められているという。・・・▼敢然と事業を起こす。夫とともに家業を守る。いちずにわが道をまい進する。『烈伝』がエールを送るのは、そんな猛烈ばっぱたちだ。・・・『烈伝』に登場する22人の春秋を重ねた人生を読むと、低頭するしかない。・・・」の記載がある。
(19)「朝日新聞」(2001年(平成13年)10月4日付け西部地方版/福岡、27頁)
「儒学者、亀井南冥の生涯をゆかりの地で劇に 中央区唐人町/福岡」の見出しの下、「江戸後期に福岡藩で活躍した儒学者亀井南冥(かめいなんめい)(1743?1814)の波乱に満ちた生涯を描く演劇『筑前亀門烈伝/甘棠館(かんとうかん)興亡記聞』が5日から、福岡市中央区唐人町1丁目の小劇場『甘棠館Show劇場』で始まる。・・・」の記載がある。
(20)[読売新聞](2004年(平成16年)5月20日付け西部夕刊、2頁)
「泣き笑い『九州チンドン屋烈伝』FBS制作、22日放映」の見出しの下、「福岡放送(FBS)制作のドキュメンタリー番組『九州チンドン屋烈伝』が、二十二日午前十時半から九州の系列各局で放送される。・・・明るい音楽で盛り上げ、時には哀愁を帯びたメロディーで人々の心を奮わせるちんどん屋。その歴史をはじめ化粧や口上の秘密などを紹介。・・・」の記載がある。
(21)「日刊工業新聞」(2007年(平成19年)11月26日付け、32頁)
「新刊/村橋勝子著『にっぽん企業家烈伝』(日本経済新聞出版社刊)」の見出しの下、「・・・本書は、不屈の闘志で西洋菓子を広めた森永製菓の森永太一郎氏、おしどり経営で世界トップに押し上げた鹿島の鹿島守之助氏、倒産寸前の状況から『世界のトヨタ』の基礎を築いた石田退三氏ら、明治から昭和の大実業家18人を丹念に描いた企業家列伝である。・・・」の記載がある。
(22)「三国志 猛将烈伝」のサイト(http://www.geocities.co.jp/Playtown-Denei/9481/3/)中に、「三国志に登場する数多の猛将について、正史準拠で考察するコーナーです。正しくは『列』伝だろ、とか言うのは流してください。」の記載がある。

審理終結日 2007-12-11 
結審通知日 2007-12-14 
審決日 2007-12-26 
出願番号 商願2005-24624(T2005-24624) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y09252841)
T 1 8・ 263- Z (Y09252841)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 小田 昌子板谷 玲子 
特許庁審判長 鈴木 新五
特許庁審判官 小川 きみえ
田中 敬規
商標の称呼 タイガーマスクレツデン、タイガーマスク、レツデン 
代理人 橘 哲男 

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