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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Y29
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 Y29
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y29
管理番号 1174259 
審判番号 不服2007-28511 
総通号数 100 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-10-18 
確定日 2008-03-10 
事件の表示 商願2005-94853拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年10月11日に登録出願されたものである。

2 原査定で引用した商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2580779号商標は、小さく書された「こなみ」の片仮名文字と大きく書された「粉菜実」の漢字とを二段に横書きしてなり、平成2年7月18日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録、その後、同15年4月22日に商標権存続期間の更新登録、さらに、同16年8月11日に商品の区分及び指定商品を第29類「乾燥野菜・乾燥果実及び乾燥茶の葉を主原料とする粉末状の加工食品」とする書換の登録がされたものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲に示すとおり、「KONAMI」の欧文字を赤色の文字をもって表したものであるから、該構成文字に相応して、「コナミ」の称呼を生ずるものと認められる。
そして、「KONAMI」の文字は、請求人の商号の略称の欧文字表記であって、「コナミグループ」を表すものとして広く知られているばかりでなく、請求人の業務に係るゲームソフトや玩具等の商標としても広く知られており、健康サービス事業や各種サプリメントの商標としても使用されているものである。
他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるから、該構成文字に相応して「コナミ」の称呼を生ずるものである。
そして、引用商標は、特定の意味合いをもって親しまれた熟語とはいえないものの、表意文字である漢字で表されていることから、「粉状のもの」を意味する「粉」の文字と「葉菜」等を意味する「菜」の文字と「果実」等を意味する「実」の文字とを組み合わせたものと容易に理解・認識し得るものである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、「コナミ」の称呼を共通にするものであるとしても、前記のとおり、外観及び観念(意味合い)において明らかな差異を有するものであって、これらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等は著しく異なるものといえるから、以上の点を総合的に考察すると、両商標は、商品の出所について誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標


注:色彩については、願書を参照されたい。

審決日 2008-02-18 
出願番号 商願2005-94853(T2005-94853) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y29)
T 1 8・ 263- WY (Y29)
T 1 8・ 261- WY (Y29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 梶原 良子佐藤 達夫 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 鈴木 新五
寺光 幸子
商標の称呼 コナミ 
代理人 峯 唯夫 

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