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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y41
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y41
管理番号 1174204 
審判番号 不服2007-7370 
総通号数 100 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-03-12 
確定日 2008-03-10 
事件の表示 商願2006- 52280拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「PIRATES OF THE CARIBBEAN」の文字を標準文字で書してなり、第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成17年8月10日に登録出願された商願2005-74949を原出願とする商標法第10条第1項の規定による分割出願として、同18年6月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
これに対し、原査定は、「本願商標は、我が国において『パイレーツ・オブ・カリビアン』の題号で上映されている映画の原題と認められる『PIRATES OF THE CARIBBEAN』の文字を標準文字で表してなるから、これを本願指定役務中前記映画に関する『電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映写フィルムの貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与』について使用するときは、単に役務の質、内容を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「PIRATES OF THE CARIBBEAN」の文字を標準文字で書してなるものである。
ところで、我が国においては、ゴア・ヴァービンスキー監督による米国映画として、平成15年8月に第1作「パイレーツ・オブ・カリビアン/呪われた海賊たち」(原題「Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl」)、平成18年7月に第2作「パイレーツ・オブ・カリビアン/デッドマンズ チェスト」(原題「Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest」)、さらに、平成19年5月に第3作「パイレーツ・オブ・カリビアン/ワールド エンド」(原題「Pirates of the Caribbean: At World's End」)の各々の題名で全国ロードショー公開されたものである。
そして、いずれの作品にもそれぞれ上記したとおり「パイレーツ・オブ・カリビアン」(原題「Pirates of the Caribbean」)のメインタイトル以外にサブタイトルが付され、作品毎にその内容が異なっているところから、特定された不変のものとは言い得ないものである。
そうとすると、これらの映画作品の原題のメインタイトルと同じ綴りからなる本願商標から、映画の題名を容易に認識させるものであるとしても、特定の映画の内容、すなわち、役務の質、内容を直ちに認識し、理解させるものということはできない。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-02-25 
出願番号 商願2006-52280(T2006-52280) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y41)
T 1 8・ 272- WY (Y41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 堀内 真一福田 洋子 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 齋藤 貴博
小川 きみえ
商標の称呼 パイレーツオブザカリビアン、ピラテスオブザカリビアン 
代理人 松尾 和子 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 中村 稔 
代理人 熊倉 禎男 

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