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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y24 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y24 |
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管理番号 | 1174195 |
審判番号 | 不服2007-20431 |
総通号数 | 100 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-04-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-07-23 |
確定日 | 2008-03-07 |
事件の表示 | 商願2006-103032拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「頭巻きタオル」の文字を横書きしてなり、第24類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年11月7日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審において、同19年4月27日付け提出の手続補正書により、第24類「タオル」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『頭巻きタオル』の文字を書してなるところ、本願商標構成中の『タオル』は様々な用途や方法で使用されるものであり、首や腰、頭など身体に巻いて使うこともその一例としてあげられる。このようなタオルの使用方法等に鑑みれば、本願商標をその指定商品中、例えば『頭部を巻くの適したタオル』などに使用する場合、単に商品の品質を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記のような本願商標の文字に照応する商品以外の『布製身の回り品』に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「頭巻きタオル」の文字を横書きしてなるところ、構成文字中の「頭巻き」の文字(語)は、「頭に巻くこと」の意味合いを有する語として直ちに理解、把握されるとはいい難いものであるから、同じく構成文字中の「タオル」の文字(語)が、本願指定商品の普通名称であるとしても、本願商標が原審説示のごとく「頭部を巻くの適したタオル」といった意味合いを認識させるということはできず、むしろ、構成全体として、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。 また、当審において職権をもって調査するも、「頭巻きタオル」の文字(語)が本願商標の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。 そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというのが相当である。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2008-02-22 |
出願番号 | 商願2006-103032(T2006-103032) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Y24)
T 1 8・ 272- WY (Y24) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 内藤 順子 |
特許庁審判長 |
井岡 賢一 |
特許庁審判官 |
堀内 仁子 鈴木 修 |
商標の称呼 | アタママキタオル、アタママキ、カシラマキ |
代理人 | 松井 宏記 |
代理人 | 川崎 実夫 |
代理人 | 稲岡 耕作 |
代理人 | 竹原 懋 |