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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y09
管理番号 1174191 
審判番号 不服2007-19110 
総通号数 100 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-04-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-07-09 
確定日 2008-03-07 
事件の表示 商願2006-67190拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)に表示するとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年7月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1858804号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和58年7月28日に登録出願、 第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年4月23日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録が2回なされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第1974814号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和58年7月28日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年8月19日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録が2回なされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2174019号の1商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和60年11月11日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年9月29日に設定登録され、その後、同11年8月24日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、商標権の一部取消審判により、指定商品中、「理化学機械器具」について登録を取り消すべき旨の審決がされ、同18年6月20日にその確定の登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第2210830号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和62年3月19日に登録出願され、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年2月23日に設定登録され、その後、同12年1月25日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4109894号の1商標は、「WAVE」の欧文字を横書きに書してなるところ、平成5年8月6日に登録出願され、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年2月6日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4259219号の1商標は、「WAVE」の欧文字を横書きに書してなるところ、平成9年6月18日に登録出願され、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月9日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、別掲に示すとおり、ややデザイン化した「HyperJoy」の文字を書し、そして、その構成中の「per」の文字のすぐ真下に小さく「WAVE」の文字を書してなるところ、「HyperJoy」と「WAVE」の各文字との位置関係から、視覚上、「WAVE」の文字を「HyperJoy」の文字が包む込むようにみえることから、「WAVE」の文字を捉えて分離されるものとは考えられない。
また、これより生ずると認められる「ハイパージョイウェーブ」の称呼も、一気に称呼し得るものであり、簡易迅速を尊ぶ取引の実情に鑑みても、本願商標から「WAVE」の文字が抽出されるとはいい難いから、かかる構成においては、構成文字全体で特定の意味合いを看取しない一体不可分の造語として把握し、認識されるものとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成中の「WAVE」の文字部分のみを看取してみなければならない特段の事情も見出せないから、これより生ずる「ウェーブ」の称呼をもって取引に資されることはないというべきである。
したがって、本願商標より「ウェーブ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(1)
本願商標

(色彩については原本参照。)

別掲(2)
登録第1858804号商標
登録第1974814号商標
登録第2174019号の1商標
登録第2210830号商標

審決日 2008-02-26 
出願番号 商願2006-67190(T2006-67190) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 護 
特許庁審判長 小林 和男
特許庁審判官 津金 純子
日向野 浩志
商標の称呼 ハイパージョイウエーブ、ハイパージョイ、ジョイ、ジェイオオワイ、ジョイウエーブ、ウエーブ 
代理人 山田 強 

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