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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y0305
管理番号 1172933 
異議申立番号 異議2007-900299 
総通号数 99 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2008-03-28 
種別 異議の決定 
異議申立日 2007-06-27 
確定日 2008-01-28 
異議申立件数
事件の表示 登録第5039378号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5039378号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5039378号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成からなり、平成18年6月23日に登録出願、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同19年4月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要点
著名なデザイナーCalvin Kleinによりデザインされた「香水、被服、身飾品、かばん」等の商品は、「Calvin Klein」の標章を使用し周知著名となっている。
本件商標は、構成中に周知著名な「Calvin Klein」の一部「Klein」の文字を有し、かつ、Calvin Kleinのデザインに係わる分野の商品が対象であるから、本件商標がその指定商品に使用された場合、Calvin Klein又は同人の主催する登録異議申立人(以下「申立人」という。)業務と関連ある商品であるとの出所の混同を生ずる。
したがって、本件商標は、第4条第1項第15号に該当するものであるから、第43条の2第1号により取り消されるべきものである。。

3 当審の判断
本件商標は、別掲のとおり、図形と「FOMAL KLEIN」の文字とを結合した標章からなるものであるところ、当該文字部分は、同じ書体、同じ大きさをもって一体的に纏まりよく表されているものであり、指定商品との関係においてみても、これを「KLEIN」部分に限定し、この部分に殊に印象・記憶を留めて取引に資されるとすべき特段の理由はみいだせない。 そして、構成文字に相応した「フォーマルクライン」の称呼も、やや冗長であるとしても、淀みなく一連に称呼し得るものである。
したがって、本件商標は、特定の観念を生じさせない一連の造語及び図形からなるものとして看取され、「フォーマルクライン」の一連の称呼のみが生ずるものというべきである。
一方、「Calvin Klein」の文字からなる標章(以下「引用商標」という。)が、デザイナーCalvin Kleinに係る商品(化粧品等)に使用されて広く認識され著名な商標となっていることは、申立人の提出に係る証拠によっても認められるところである。そして、これよりは、「カルバンクライン」の称呼を生ずるものと認められる。
しかして、本件商標と引用商標とは、外観構成において顕著な差異を有するものであり、本件商標の称呼「フォーマルクライン」と引用商標の称呼「カルバンクライン」とを対比しても、相違する各音の音質の差異によって明確に区別し得るものである。また、両者は、観念においては比較することができない。
してみると、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれから見ても、非類似の商標と判断すべきものである。
本件商標は、前記のとおり、引用商標とは類似しない商標であり、提出された全証拠によってもなお、その構成中に「KLEIN」の文字を含むことで直ちに、両者が関連付けて看取されるとは認められないとするのが相当である。
したがって、本件商標を指定商品に使用した場合、これに接する需要者が引用商標を想起し連想して、Calvin Klein又は同人の主催する申立人業務と関連ある商品であるかの如くに誤信するとは認め難く、商品の出所について混同するおそれはないというのが相当である。
以上のとおり、本件商標は商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではないから、その登録は維持すべきものである。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
別掲 別掲


本件商標



異議決定日 2008-01-07 
出願番号 商願2006-58966(T2006-58966) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (Y0305)
最終処分 維持  
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 岩崎 良子
渡邉 健司
登録日 2007-04-06 
登録番号 商標登録第5039378号(T5039378) 
権利者 株式会社東洋新薬
商標の称呼 エフケイ、フォーマルクライン、フォーマルクレイン、フォーマル、クライン、クレイン 
代理人 岡田 稔 
代理人 曾我 道治 
代理人 坂上 正明 

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