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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y05 |
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管理番号 | 1172907 |
審判番号 | 不服2006-65136 |
総通号数 | 99 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-03-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-11-24 |
確定日 | 2008-01-09 |
事件の表示 | 国際登録第849968号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「TRANSACIN」の文字よりなり、第5類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2005年4月27日を国際登録の日とするものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(3)である。 (1)登録第698632号商標は、「TRANSAMIN」の文字及び「トランサミン」の文字を2段に書してなり、昭和39年4月23日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同41年2月10日に設定登録され、その後、4回に亘り商標権存続期間の更新登録がされ、また、指定商品については、平成18年4月12日に、第1類、第5類及び第10類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品とする書換登録がなされたものである。 (2)登録第2022449号商標は、「TRANSAMIN」の文字よりなり、昭和52年1月17日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同63年2月22日に設定登録され、その後、商標権存続期間の更新登録がされたものである。 (3)登録第3148974号商標は、「トランサミン」の文字より成り、平成5年5月25日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同8年4月30日に設定登録され、その後、商標権存続期間の更新登録がなされたものである。 (以下、(1)及び(3)を一括して、「引用商標」という。) 3 当審の判断 本願商標は、「TRANSACIN」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「トランサシン」の称呼を生ずるものと認められる。 他方、引用商標は、「TRANSAMIN」及び「トランサミン」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「トランサミン」の称呼を生ずるものと認められる。 そこで、本願商標より生ずる「トランサシン」の称呼と、引用商標より生ずる「トランサミン」の称呼を比較するに、両者はともに6音というさほど長いとはいえない構成音数の第5音目において「シ」と「ミ」の音の差異を有するものである。 そして、当該差異音の「シ」は、調音位置を歯茎音とし、調音方法を無声摩擦音とする子音(s)と母音(i)の結合したとげとげしい音であり、同じく「ミ」は、調音位置を両唇音とし、調音方法を有声通鼻音とする(m)と母音(i)の結合した柔らかい音である。 そうとすれば、「シ」の音と「ミ」の音は、中間に位置し、母音が共通するとしても、音調、音質が相違するから、これらの差異が称呼の全体に及ぼす影響は決して少ないものとはいえず、両称呼の全体をそれぞれ一連に称呼しても互いに紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。 また、本願商標と引用商標は、ともに特定の観念を有しない造語と認められるから、両者は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成からみて外観においても紛れるおそれはないというべきである。 してみれば、本願商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても区別し得る非類似の商標といわざるを得ない。 したがって、本願商標と引用商標が、称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-12-18 |
国際登録番号 | 0849968 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Y05)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 青野 紀子 |
特許庁審判長 |
林 二郎 |
特許庁審判官 |
長澤 祥子 井岡 賢一 |
商標の称呼 | トランサシン |
代理人 | 杉本 ゆみ子 |