• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y07
管理番号 1172898 
審判番号 不服2006-65135 
総通号数 99 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-11-15 
確定日 2008-01-09 
事件の表示 国際登録第823848号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Spectra」の文字を書してなり、第7類「Pumps(machines),progressive cavity pumps.」を指定商品として、2003年10月17日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2004年3月10日を国際登録の日とするものである。そして、指定商品については、2006年10月31日付で国際登録簿に記録された取消しの通報があった結果、第7類「Pumps for the injection of polymers and viscous fluids for use in the water treatment industry and the food industry.」となったものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、登録第2175441号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿によれば、商標権の放棄による登録の抹消が平成18年11月21日になされ、その後1年以上が経過しているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-12-18 
国際登録番号 0823848 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y07)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄 
特許庁審判長 林 二郎
特許庁審判官 海老名 友子
井岡 賢一
商標の称呼 スペクトラ 
代理人 山本 恵一 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ