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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y0305
管理番号 1172894 
審判番号 不服2006-65070 
総通号数 99 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-07-05 
確定日 2008-01-09 
事件の表示 国際登録第850062号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「PSORIANE」の欧文字を横書きしてなり、第3類「Cosmetic products for treating psoriasis and its complications.」及び第5類「Pharmaceutical products for treating psoriasis and its complications.」を指定商品として、2005年(平成17年)5月3日を国際登録の日とするものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4175028号商標(以下「引用商標」という。)は、「ソライアン」の片仮名文字を横書きしてなり、平成9年1月21日登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として同10年8月7日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、「PSORIANE」の欧文字を横書きしてなるものであるところ、該文字は、特定の称呼、観念を有しない造語よりなるものであり、一見して直ちに特定の称呼が生ずるものともいい難いものであるが、我が国で親しまれたローマ字風読みにしたがって、自然に無理なく発音し得る方法をもって称呼するものとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、「PSORIANE」の構成文字に相応して「プソリアン」又は「ピイソリアン」の如き称呼が生ずるものというべきである。
してみれば、本願商標より、「ソライアン」の称呼が生じるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-12-19 
国際登録番号 0850062 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y0305)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小田 明 
特許庁審判長 林 二郎
特許庁審判官 井岡 賢一
長澤 祥子
商標の称呼 ピイソリアン、ピイソリアーネ、ソリアン、ソリアーネ、ソライアン 
代理人 石川 義雄 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 小出 俊實 

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