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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y05 |
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管理番号 | 1172885 |
審判番号 | 不服2005-65052 |
総通号数 | 99 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-03-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2005-05-16 |
確定日 | 2008-01-15 |
事件の表示 | 2003年1月23日に事後指定が記録された国際登録第698103号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「MEPIFORM」の欧文字を横書きしてなり、第5類「Absorbent cotton,plasters,surgical,medical and sanitary dressings and materials for dressings,compresses,fixatives for dressings.」を指定商品とし、2003年(平成15年)1月23日を事後指定の日とするものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2660848号商標(以下「引用商標1」という。)は、「エピフォーム」の片仮名文字を横書きしてなり、平成4年3月31日登録出願、第1類「化学品、接着剤、その他本類に属する商品」を指定商品として、同6年5月31日に設定登録され、その後、同16年6月8日に商標権の存続期間の更新登録がされ、同17年10月12日に指定商品を第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類」、第2類「カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,セラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤」、第4類「固形潤滑剤」及び第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤」とする指定商品の書換登録がされたものである。 同じく、登録第2660849号商標(以下「引用商標2」という。)は、「Epiform」の欧文字を横書きしてなり、平成4年3月31日登録出願、第1類「化学品、接着剤、その他本類に属する商品」を指定商品として、同6年5月31日に設定登録され、その後、同16年6月8日に商標権の存続期間の更新登録がされ、同17年10月12日に指定商品を第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類」、第2類「カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,セラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤」、第4類「固形潤滑剤」及び第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤」とする指定商品の書換登録がされたものである。 3 当審の判断 引用商標1及び2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、それぞれ指定商品中、第1類「植物成長調整剤類」が一部放棄により消滅し、平成19年10月25日に一部抹消の登録がなされているものである。 その結果、本願の指定商品は、引用商標1及び2の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。 してみれば、本願商標と引用商標1及び2は、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2007-12-27 |
国際登録番号 | 0698103 |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Y05)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 高野 和行 |
特許庁審判長 |
田代 茂夫 |
特許庁審判官 |
佐藤 淳 岩崎 良子 |
商標の称呼 | メピフォーム、メピフォルム |
代理人 | 大賀 眞司 |
代理人 | 田中 克郎 |
代理人 | 稲葉 良幸 |