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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y05
管理番号 1172885 
審判番号 不服2005-65052 
総通号数 99 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-05-16 
確定日 2008-01-15 
事件の表示 2003年1月23日に事後指定が記録された国際登録第698103号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「MEPIFORM」の欧文字を横書きしてなり、第5類「Absorbent cotton,plasters,surgical,medical and sanitary dressings and materials for dressings,compresses,fixatives for dressings.」を指定商品とし、2003年(平成15年)1月23日を事後指定の日とするものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2660848号商標(以下「引用商標1」という。)は、「エピフォーム」の片仮名文字を横書きしてなり、平成4年3月31日登録出願、第1類「化学品、接着剤、その他本類に属する商品」を指定商品として、同6年5月31日に設定登録され、その後、同16年6月8日に商標権の存続期間の更新登録がされ、同17年10月12日に指定商品を第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類」、第2類「カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,セラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤」、第4類「固形潤滑剤」及び第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤」とする指定商品の書換登録がされたものである。
同じく、登録第2660849号商標(以下「引用商標2」という。)は、「Epiform」の欧文字を横書きしてなり、平成4年3月31日登録出願、第1類「化学品、接着剤、その他本類に属する商品」を指定商品として、同6年5月31日に設定登録され、その後、同16年6月8日に商標権の存続期間の更新登録がされ、同17年10月12日に指定商品を第1類「化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類」、第2類「カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,セラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤」、第4類「固形潤滑剤」及び第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤」とする指定商品の書換登録がされたものである。
3 当審の判断
引用商標1及び2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、それぞれ指定商品中、第1類「植物成長調整剤類」が一部放棄により消滅し、平成19年10月25日に一部抹消の登録がなされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標1及び2の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標1及び2は、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-12-27 
国際登録番号 0698103 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高野 和行 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 佐藤 淳
岩崎 良子
商標の称呼 メピフォーム、メピフォルム 
代理人 大賀 眞司 
代理人 田中 克郎 
代理人 稲葉 良幸 

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