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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200627766 審決 商標
不服20081379 審決 商標
不服200715117 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項8号 他人の肖像、氏名、著名な芸名など 取り消して登録 Y0709101242
管理番号 1172870 
審判番号 不服2006-27765 
総通号数 99 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-12-08 
確定日 2008-02-25 
事件の表示 商願2005-106009拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第7類、第9類、第10類、第12類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年11月11日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、平成18年8月23日付け手続補正書において、第10類は「おしゃぶり,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),業務用美容マッサージ器,医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器,医療用手袋,しびん,病人用便器,耳かき」と補正され、第12類は「荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,落下傘,乗物用盗難警報器,車いす,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),船舶並びにその部品及び付属品,航空機並びにその部品及び付属品,鉄道車両並びにその部品及び付属品,自動車並びにその部品及び付属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び付属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定は、「本願商標は、図形と『川田工業株式会社』の文字を横書きしてなるものであるところ、東京都墨田区江東橋4丁目21-1錦糸町ハイタウン616所在の『川田工業株式会社』(他12社)と同一の文字よりなるものであり、かつ、その者の承諾を得ているものと認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、その構成中に「川田工業株式会社」の文字を書してなるものである。
ところで、本願商標の請求人は、大正11年創業、昭和27年に「川田工業株式会社」に社名変更した、金属製品製造業及び総合建設業を営む会社であり、明石海峡大橋やレインボーブリッジ等を建設した橋梁メーカーとして、建設業界においては、相当程度知られていることが窺える。
さらに、原審で示された13社の「川田工業株式会社」のうち、8社は請求人の東京本社、営業所又は工場の所在地であることが確認されたものであり、その他は、所在が確認できないもの及び業種が異なるものである。
これらのことからすると、本願商標から他人の名称を想起することはないとみるのが相当であり、原審の示した人格権を毀損するものとみることはできない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第8号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標



審決日 2008-02-04 
出願番号 商願2005-106009(T2005-106009) 
審決分類 T 1 8・ 23- WY (Y0709101242)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 護 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 海老名 友子
小畑 恵一
商標の称呼 カワダコーギョー 
代理人 武田 明広 
代理人 武田 賢市 

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