• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部無効 商4条1項11号一般他人の登録商標 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y03
審判 全部無効 商4条1項15号出所の混同 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y03
管理番号 1172805 
審判番号 無効2007-890041 
総通号数 99 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-03-28 
種別 無効の審決 
審判請求日 2007-03-30 
確定日 2008-02-06 
事件の表示 上記当事者間の登録第4971203号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4971203号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4971203号商標(以下「本件商標」という。)は、「デイエッセンシャルズ」の片仮名文字と「day essentials」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成17年9月14日に登録出願、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、同18年7月21日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
1 請求の趣旨
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由を以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第62号証(枝番号を含む。)を提出した。

2 請求人の引用商標
請求人が本件商標の無効の理由として引用する登録商標は、次の(1)ないし(4)であり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2117987号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和60年7月16日に登録出願、第4類「せつけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、平成元年2月21日に設定登録、その後、同11年1月26日商標権存続期間の更新登録がなされているものである。

(2)登録第4168259号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成9年2月10日に登録出願、第3類「シャンプー,リンス,トリートメント」を指定商品として、同10年7月17日に設定登録されたものである。

(3)登録第4530759号商標(以下「引用商標3」という。)は、「エッセンシャル」の片仮名文字を横書きしてなり、平成9年3月5日に登録出願、第3類「シャンプー,リンス,トリートメント」を指定商品として、同13年12月21日に設定登録されたものである。

(4)登録第4668079号商標(以下「引用商標4」という。)は、「エッセンシャル」の片仮名文字と「Essential」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成13年12月5日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布」、第11類「化学物質を充てんした保温保冷具」及び第21類化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」を指定商品として、同15年5月2日に設定登録されたものである。
以下、これらを一括していうときは、単に「引用商標」という。

3 請求の理由
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、「デイエッセンシャルズ」の片仮名文字と「day essentials」の欧文字よりなるものであるところ、これよりは、「エッセンシャルズ」の称呼を生じ、引用商標からは、「エッセンシャル」の称呼を生ずる。
したがって、両商標は、類似し、指定商品は同一又は類似であるから、商標法第4条第1項第11号の規定に該当し、登録を受けることができなかったものである。
そこで、本件商標と引用商標を比較してその類否を検討するに、本件商標からは、一応は「デイエッセンシャルズ」の称呼を生ずるということができるが、その構成中の「デイ/day」は、敢えて証拠を提出するまでもなく、「昼」とか「昼間」とかを邦語意とする邦語音であり、英単語であり、英語の普及している今日、日常語として普通に使用されており、また、本件商標に係る指定商品、特に本件商標に係る指定商品中第3類に係る指定商品にあっては、用途や時期を指称する意味合いとしてこれまた普通に使用されている。
このことは、被請求人のように本件商標に係る指定商品を扱うことを業とする者であれば熟知し、また、商品に付す商標の頭に「デイ」の文字を冠せれば「昼用」、「ナイト」の文字を冠せれば「夜用」ということも当然のように理解しているはずである。
したがって、本件商標が形式的には「デイエッセンシャルズ」の称呼を生じるものであったとしても「エッセンシャルズ」の称呼も生じるものである。
一般に2つ以上の結合語から構成される商標は、一連の称呼のみを生ずるのではなく、その結合度の弱い場合には、それぞれ一方の称呼も生ずるとされている(甲第6号証)。
そこで改めて、本件商標から生ずる「エッセンシャルズ」の称呼と引用商標から生ずる「エッセンシャル」の称呼とを比較すると、両商標は、字面上「エッセンシャル」の7文字からなる音を共通にして、最終音に「ズ」音の有無の差異を有している。
しかしながら、共通する「エッセンシャル」の音は、既成語であり、馴染み深い語であるところから、すべての音が聴者にとって印象深いのに比し、本件商標における「ズ」の音は、摩擦音であって、しかも、称呼の識別上印象の薄い末尾音に位置するところから、いずれがいずれであるかを明確には聴別し得ない。
このことは、多くの審決例で認められており、特許庁における審判、審査を通じて顕著な事実である。
してみると、本件商標と引用商標とは、「エッセンシャルズ」と「エッセンシャル」の称呼において、称呼上類似する類似の商標というべきである。
さらに、観念について言及すれば、本件商標の構成中「エッセンシャルズ/essentials」において末尾に帯同する「ズ/s」は、その商品の複数形を表すにすぎないから、引用商標の観念との間に差異はなく、本件商標と引用商標とは、観念においても互いに類似の商標というべきである。
そして、本件商標に係る指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似である。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に該当するにもかかわらず違反して登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第15号について
本件商標は、引用商標がその指定商品について、請求人の商標として広く世人に知られているから、引用商標の称呼を含む本件商標が、引用商標に係る指定商品に使用されると商品の出所について混同を生ずるおそれがあり、商標法第4条第1項第15号に該当し、登録を受けることのできなかったものである。
(ア)「エッセンシャル」が指定商品について広く知られていることについて
引用商標は、指定商品中「せっけん類、化粧品」に使用されて広く需要者や取引者に知られている。
そして、「エッセンシャル」や「Essential」は、古くから請求人の使用に係る商標として需要者に親しまれている。
「エッセンシャル」「Essential」の文字は、「シャンプー、リンス、トリートメント」等に長期にわたってずっと使用し続けている。
ちなみに、1976年からは、片仮名「エッセンシャル」を「カオーフェザー」とともに、1980年からは、片仮名「エッセンシャル」を「花王」とともに、1984年からは、片仮名「エッセンシャル」のみを、1989年からは、英文字「Essential」を多少の変更はあるがデザイン化して長期間にわたって使用してきた。
また、この「エッセンシャル」や「Essential」の文字から生ずる称呼は、コマーシャルメッセージとしてテレビやラジオで長年にわたって流されてきた。
このコマーシャルメッセージに投入した広告料は、例えば、甲第19号証ないし甲第22号証に示す「広告取扱証明書」に示すとおり、株式会社電通において1997年ないし2004年度までの間に約84億1千万円、株式会社博報堂において1997年10月から2005年7月までの間に32億1千万円、株式会社I&S BBDOにおいて1996年4月ないし2005年7月までの間に26億2千万円、株式会社大広において1999年4月ないし2005年3月までの間に3億3千万円となっている。
その後も途切れることなく、テレビや雑誌においてコマーシャルメッセージは流されており、以降の広告料は、甲第23号証ないし甲第27号証に示すとおり、株式会社アサツーディ・ケイにおいて2005年4月ないし2007年2月までの間に7千万円、株式会社電通において2005年4月ないし2007年2月までの間に24億8千万円、株式会社博報堂において2005年4月ないし2007年2月までの間に9億1千万円、株式会社I&S BBDOにおいて2005年4月ないし2007年2月までの間に8億2千万円、株式会社大広において2005年4月ないし2007年2月までの間に6千万円となっている。
ちなみに、テレビにおける宣伝投入の具体的なCF例を甲第28号証ないし甲第54号証に示す。
これらのCFでは、商品とともに「Essential」の文字が放映され、「エッセンシャル」の音声が流されている。
上述の広告例から明らかなように、テレビにおける広告料とその宣伝投入量は、実に驚くべきものがあり、そのため特定の文字によらなくてもテレビによる音声から知得した知識が、当該商品との関係で「エッセンシャル」と表示さえすれば、需要者はその当該商品はある出所からの商品を指称するものと理解するようになっているのである。
このことは甲第57号証として提出する株式会社マーケティング・リサーチ・サービスが行った株式会社消費生活研究所宛の1996年1月19日付のインバス(シャンプー・リンス・トリートメント)に関するベンチマーク調査結果数表に、「エッセンシャル」の助成知名率が82.6%となっていることからもうなづける。
また、甲第58号証に示すように2004年11月の調査においては、その助成知名率は、さらに上昇し、86.2%となっている。
さらに、甲第59号証に示すように、2006年11月の調査においても助成知名率は、エッセンシャルダメージケアにおいて88%となっている。 同時に、甲第60号証として提出する「06年度バナー出稿の結果報告」の出稿バナ一別の結果一覧によれば、短期間でのクリック数の多さは、驚くものがあり、需要者の関心の深さをも知ることができるのである。
これらの結果、甲第61号証として提出する「日本有名商標集」にも掲載され、商標界においても有名商標としてお墨付きを得ているのである。
このような状況をかんがみると、「エッセンシャル」「Essential」は、古くから需要者や取引者に広く知られていることまことにもって明らかである。

(イ)出所の混同について
広く知られている商標は、強い指標力を有するため、本件商標のように商標の一部の構成であったとしても、商標同士が類似であるときはもちろん類似の関係のないときでもそれ自身の強い出所表示力で独自の出所表示の機能を果たし、すでに馴染み親しんでいると誤認する。
特にそれぞれの商品が同一であるときはもちろんその商品と特有の関係を有するときはなおさらである。
上述したように「エッセンシャル」「Essential」は、引用商標を根拠として化粧品等に使用された結果、一般の需要者や取引者に広く知られている。
このようなとき、自他商品識別標識としての機能を有さない昼用を意味する「デイ/day」の文字に引用商標と同一の文字を含む「エッセンシャルズ」「essentials」を結合して「デイエッセンシャルズ/day essentials」とし、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品に使用すると、該商標が全体として一連に称呼され、また、看取されるものであったとしても、需要者や取引者は、請求人の「エッセンシャル」「Essential」が化粧品等に使用されて広く知られていることから、引用商標に係る昼用の商品と理解し、その商品は、請求人か請求人と何らかの関係にある者を出所とすると誤認、混同するおそれがあるのである。

(ウ)結論
してみると、本件商標は、その指定商品に使用すると他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標であるから、商標法第4条第1項第15号の規定に該当するにもかかわらず、違反して登録されたものである。

(3)結び
叙上のとおり、本件商標は、引用商標に類似し、引用商標に係る指定商品と同ー又は類似の商品に使用する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当するか、又は、他人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれがある商標であるから、同第15号に該当するので、その登録は、同法第46条第1項第1号の規定により、無効とされるべきものである。
よって、請求の趣旨のとおりの審決を求める。

4 答弁に対する弁駁
請求人は、被請求人の答弁に対してつぎの弁駁をする。
(1)商標法第4条第1項第11号について
被請求人は、「本件商標中『デイ/day』の部分は、『日中』の意味を有し、化粧品の分野において一般的に使用される語であるかもしれない。」と述べ「デイ/day」についての自他商品識別標識としての機能を有さないことを認めるとともに、「エッセンシャル」や「ESSENTIAL」について、「なるほど『エッセンシャル』『ESSENTIAL』は、特に『シャンプー』のほか、『リンス、トリートメント等の頭髪用化粧品』との関係に限定すれば、請求人の業務を表すものとして知られているかもしれない。」と述べ、「エッセンシャル」や「ESSENTIAL」の周知性を認めている。
その上で、「引用商標2及び引用商標3を登録した場合にも、その指定商品は『シャンプー、リンス、トリートメント』に限定される。」とし、「また、引用商標1は、請求人のハウスマークの図形と共に登録されているため、自他商品識別力は、上記図形の部分にあると判断されたと見るべきである。」と述べ、つまり、「『エッセンシャル』『ESSENTIAL』の語は、『化粧品』との関係において識別力が弱いもの」であると述べる。
たしかに、引用商標2及び引用商標3は、その指定商品を「シャンプー、リンス、トリートメント」とするものであるから、指摘されるまでもなく、指定商品は「シャンプー、リンス、トリートメント」であることはそのとおりであるが、かかることと、これら引用商標の自他商品識別力の有無とは、何の関係もない。
同様に、引用商標1が文字部分にハウスマークの図形を併記していることと、この文字部分についての自他商品識別力の有無とは何の関係もない。
ここに提出する甲第62号証は、昭和63年審判第15947号審決公報であるが、この審決では、「引用商標は、別紙のとおり図形と文字よりなるところ、『エッセンシャル』の文字も独立して自他商品の識別標識として機能し得る」と説示されている。
また、引用商標2、引用商標3及び引用商標4は、文字のみからなる商標であり、これらが指定商品について何の条件も付されず商標登録されていることは、そのままで自他商品識別標識としての機能を有するものである。
自他商品識別標識としての機能を有するからこそ、単独で他の文字を結合させることなく、引用商標2ないし引用商標4は商標登録されているのである。
自他商品識別標識としての機能を有するとして登録されている商標に対して、識別力が弱いという指摘は、当らない。
しかも、被請求人も認めているように、「エッセンシャル」や「ESSENTIAL」は、特に「シャンプー」のほか「リンス、トリートメント等の頭髪用化粧品」においては、需要者をして周知の商標であるから、自他商品識別標識としての機能には、十分なものがある。
需要者に広く知られている商標を目して自他商品識別力が弱いとの指摘は、いかにも牽強付会である。
そうすると、本件商標は、周知の登録商標と類似する語に、被請求人も認めている「日中」の意味を有し、化粧品の分野において一般的に使用されている「デイ/day」を付加したにすぎないものであるから、本件商標中「デイ/day」を除いた部分と引用商標とが比較されるべきであることは、先に提出した甲第6号証に記載の審査基準に沿うところでもある。
また、被請求人は、「ある語に『デイ/day』を結合させることにより、全体として一連一体の、別の新しい語が形成されると考えるべきであることを示している。」として審査例を多数列挙するが、これらはいずれも結合されているある語が、周知の商標に係るものではないので、本件商標のように、ある語が周知であって、その語と類似の語に「デイ/day」が結合した審査例とは、異なる。
なお、被請求人は、殊に、「エッセンシャルズ/essentials」は、語尾に「ズ/s」が付加され、複数形なので、名詞形であることが明らかであり、「デイ/day」と結合して「日中不可欠なもの」「日中の必需品」というような観念を生じると述べているが、何とも奇妙な論理である。
商標は、英語や国語でいう単語の品詞ではないのである。
商標は、本来は自他商品識別標識であって、「エッセンシャル」又は「ESSENTIAL」であろうと「エッセンシャルズ」又は「essentials」であろうと、それ自体は、商品についてのいわゆる品詞でいうところの固有名詞なのであるから、「ズ/s」の有無は、被請求人が認めているようにせいぜい複数形であるか杏かの相違でしかなく、殊更に登録商標を目して形容詞であるとか、名詞であるとかの区別はないのである。
更に言えば、被請求人が述べるように、本件商標が「日中不可欠なもの」「日中の必需品」という意味合を有する熟語であれば、端的に商品の品質を表示することになり、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定にも該当することになる。
いずれにしても本件商標は、これまで述べた理により、引用商標に類似する商標であること明白である。

(2)商標法第4条第1項第15号について
被請求人は、本件商標は「辞書に載っている一般的な語である『デイ/day』と『エッセンシャルズ/essentials』とを結合してなるものであって、全体が同書同大で表されてなり、一連一体のものと認識できる。」から、「そこから『エッセンシャルズ/essentials』の部分のみが分離されて観察されるべき理由は全くない。」と述べるとともに、「本件商標は、上記請求人の商標とは非類似であるから・・・請求人の業務にかかる商品との間で出所の混同を生じることは、あり得ない。」と主張する。
しかしながら、かかる被請求人の主張は、いささか的外れな主張である。 本件商標が請求人の業務に係る商品との間で出所の混同を生ずるおそれがあるとする請求人の主張は、本件商標が「エッセンシャルズ/essentials」の部分のみが分離されて観察されたり、請求人の商標と類似するからということによるのではない。
広く知られている商標は、強い指標力を有するため、本件商標のように商標の一部構成であったとしても、商標同士が類似であるときはもちろん類似の関係にないときでもそれ自身の強い出所表示力で、すでに馴染み親しんでいる部分が出所表示機能を果すものと誤認すると述べているのである。
言い替えると、特に、本件商標を構成する「エッセンシャルズ/essentials」の部分は、請求人が引用商標を根拠として化粧品に使用した結果、一般の需要者や取引者に広く知られている「エッセンシャル」「ESSENTIAL」に酷似するところから、「エッセンシャルズ/essentials」の文字に明らかに昼用を意味する「デイ/day」の文字を結合しただけの本件商標は、一連に称呼され、看取されるものであったとしても、需要者や取引者は、請求人の使用に係る引用商標を基礎とする「エッセンシャル」「ESSENTIAL」に係る商品と誤認・混同を生ずるおそれがあると述べているのである。
なお、被請求人は、「不特定多数の業者が『エッセンシャルズ』を含む表示を使用しているにもかかわらず、そのような表示を使用した商品と請求人の業務にかかる商品との間で出所の混同を生じた事実は全く知らない。」と述べるとともに「請求人の商標『エッセンシャル』『ESSENTIAL』と、『エッセンシャル』『ESSENTIAL』に他の語を結合させてなる商標との間で出所の混同が生じるというようなことはない。」と述べるが、被請求人が、これら商品が請求人の商品との間で出所について出所の混同を生じたことを知っている必要はないのである。
また、被請求人のした例示のいずれもが「デイ/day」と広く知られた商標との結合に係るものではないので、本件についての参考になるものではない。
請求人は、本件商標は、請求人の業務に係る商品と混同が生ずるおそれがある商標であることを理由を付して主張しているのであって、商標法第4条第1項第15号の適用は、本件商標が請求人の業務に係る商品と混同を起すおそれがあればそれで十分なのである。
叙上のとおりであるから、商標法第4条第1項第11号及び同法同条同項第15号について、被請求人の答弁は、理由がない。

第3 被請求人の答弁
1 答弁の趣旨
被請求人は、「本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。」と答弁し、その理由を以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第5号証(枝番号を含む。)を提出した。

2 答弁の理由
請求人の主張は、全く根拠のないものであり、本件商標は、適法に登録されたものであるから、被請求人は以下のとおり答弁する。
(1)商標法第4条第1項第11号について
請求人は、本件商標が「エッセンシャルズ/essentials」と「デイ/day」とを結合してなる結合商標であるとし、「デイ/day」は「昼」とか「昼間」とかを意味する語であって、本件商標に係る指定商品中第3類に係る指定商品にあっては、用途や時期を指称する意味合いとして普通に使用されているから、自他商品識別力がなく、よって、本件商標中、自他商品識別標識としての機能を果たすのは「エッセンシャルズ」の部分である、と主張している。
たしかに、本件商標中「デイ/day」の部分は、「日中」の意味を有し、化粧品の分野において一般的に使用される語であるかもしれない。
しかし、本件商標中「エッセンシャルズ/essentials」の語もまた、「必要なもの、不可欠なもの」を意味し、辞書に載っている一般的な語であるのみならず、化粧品の分野でも一般的に使用される語である。
乙第1号証に示すように、「ESSENTIAL」は、名詞として「本質的要素、(生活)必需品、必要なもの」を、形容詞として「絶対必須の、絶対不可欠な、本質的な、(植物)エキスの、エキスを含む」という意味を有する。
実際、乙第2号証から分かるように、「エッセンシャル」の語は、化粧品の分野において、ありとあらゆる業者によって、商品名として使用されている。
その例をあげれば、「アルビオン 薬用スキンコンディショナーエッセンシャル」「ちふれ エッセンシャルクリーム」「ロクシタン 化粧水イモーテルエッセンシャル」「ブルガリ ローズエッセンシャル」等々、枚挙にいとまがない(乙第2号証)。
請求人は、「エッセンシャル」や「ESSENTIAL」は、指定商品との関係で、請求人の業務を表すものとして需要者の間に広く知られている、としている。
なるほど「エッセンシャル」「ESSENTIAL」は、特に「シャンプー」のほか、「リンス、トリートメント等の頭髪用化粧品」との関係に限定すれば、請求人の業務を表すものとして知られているかもしれない。
しかし、それは「エッセンシャル」「ESSENTIAL」をあくまでも単独で、しかも語尾に「ズ」「S」を付加しない態様において使用した場合に限定される。
通常の化粧品との関係においてみれば、「エッセンシャル」「ESSENTIAL」の語の自他商品識別力は、乙第2号証から分かるとおり、弱いというべきであり、他の語と結合すれば、その語から独立して強い個性を主張するというよりは、上記他の語に密着し、全体として別の語を構成し、新しい意味合いを創出するような性質を持つ語である。
実際、請求人が引用商標2及び引用商標3を登録した場合にも、その指定商品は、「シャンプー、リンス、トリートメント」に限定されている。
また、引用商標1は、請求人のハウスマークの図形と共に登録されているため、自他商品識別力は上記図形の部分にあると判断されたと見るべきである。
つまり、「エッセンシャル」「ESSENTIAL」の語は、「化粧品」との関係において識別力が弱いものであり、請求人が例として挙げている周知商標「BIORE」「SONY」「トリオ」「AVON」はもとより、自他商品識別力が明確に認識できる語「アミュレット」「ビタチャージ」等とも全く異なった性質を有するものである。
しかして、本件商標の構成要素「デイ/day」及び「エッセンシャルズ/essentials」は、いずれも商品「化粧品」との関係において、自他商品識別力が弱いといえる。
よって、本件商標「デイエッセンシャルズ/day essentials」は、自他商品識別力が弱い二語が質的軽重の差なく密接不可分に結合してなるものであり、一連一体に「デイエッセンシャルズ」の称呼のみを生じる。
殊に、「エッセンシャルズ/essentials」は、語尾に「ズ/s」が付加され、複数形なので、名詞形であることがより明らかであり、「デイ/day」と結合して「日中不可欠なもの」「日中の必需品」というような観念を生じる熟語を構成している。
ここにおいて、「エッセンシャル」「essential」の部分のみを分離して観察すべき事情は、全く見当たらない。
したがって、本件商標から「エッセンシャルズ」「essentials」の部分のみを殊更に抽出して観察するのは、妥当ではなく、本件商標からはあくまでも全体として「デイエッセンシャルズ」の称呼のみが生じる。
引用商標から「エッセンシャル」の称呼が生じるのは、請求人の主張のとおりである。
よって、「デイエッセンシャルズ」の称呼のみ生じる本件商標と「エッセンシャル」の称呼のみ生じる引用商標とは、称呼において非類似である。
請求人は、本件商標中の「エッセンシャルズ/essentials」と引用商標とを比較して、観念においても類似すると主張しているが、上述のとおり、本件商標「デイエッセンシャルズ/day essentials」は、質的軽重の差がない二語が密接不可分に結合してなるものであり、全体として「日中不可欠なもの」という観念を生じるから、単に「必要不可欠な、(植物)エキスの」というような観念を生じる引用商標とは、観念においても非類似である。
請求人は、外観については言及していないが、本件商標と引用商標とが外観においても非類似であることは、おのづから明らかである。
以上のとおり、本件商標は引用商標とは、称呼・外観・観念のいずれにおいても、かれこれ相紛れることのない非類似の商標であるから、その登録において商標法第4条第1項第11号の違反はない。

(2)商標法第4条第1項第15号について
請求人は、「エッセンシャル」「ESSENTIAL」が請求人の業務にかかる商品を示す広く知られた商標であると主張する。
しかし、上述のとおり、「エッセンシャル」「ESSENTIAL」が周知であると認められるのは、あくまでも単独で使用された場合、及び、商品「シャンプー、リンス、トリートメント」に使用された場合に限られる。
本件商標は、辞書にも載っている一般的な語である「デイ/day」と「エッセンシャルズ/essentials」とを結合してなるものであって、全体が同書同大で表されてなり、一連一体のものと認識できる。
つまり、そこから「エッセンシャルズ/essentials」の部分のみが分離されて観察されるべき理由は、全くない。
よって、たとえ請求人の商標「エッセンシャル」「ESSENTIAL」が商品「シャンプー、リンス、トリートメント」との関係においてよく知られていたとしても、本件商標は、上記請求人の商標とは非類似であるから、本件商標をその指定商品「化粧品」に使用したとしても、請求人の業務にかかる商品との間で出所の混同が生じることは、あり得ない。
実際、乙第2号証に示すように、化粧品の業界において、不特定多数の業者が「エッセンシャルズ」を含む表示を使用しているにもかかわらず、そのような表示を使用した商品と請求人の業務にかかる商品との間で出所の混同が生じた事実は、全く知らない,
つまり、「エッセンシャル」「ESSENTIAL」は、化粧品の業界においてあまりにありふれた語になったために、他の語とともに使用された場合には、該他の語と密接不可分に結合し、新しい語を形成するようになったといえる。
したがって、「エッセンシャル」「ESSENTIAL」を殊更に強調するというようなことがなければ、請求人の商標「エッセンシャル」「ESSENTIAL」と、「エッセンシャル」「ESSENTIAL」に他の語を結合させてなる商標との間で出所の混同が生じるというようなことはない。
引用商標と併存して登録されている登録商標が多数あることからも分かるように、本件商標をその指定商品に使用しても、請求人の引用商標を使用した商品との間で出所の混同が生じることは、あり得ず、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反していない。

第4 当審の判断
本件商標は、「デイエッセンシャルズ」の片仮名文字と「day essentials」の欧文字よりなるものである。
そして、請求の全趣旨及び甲各号証に照らして、以下の事実が認められる。
請求人は、せっけん類や化粧品等を盛大に取り扱う我が国の代表的な製造メーカーであり、「エッセンシャル」や「Essential」は、古くから請求人の使用に係る商品に使用されている。特に、「シャンプー、リンス、トリートメント」の商標として、長期にわたって使用し続け、需要者に親しまれている。
1976年からは、片仮名「エッセンシャル」を「カオーフェザー」とともに、1980年からは、片仮名「エッセンシャル」を「花王」とともに、1984年からは、片仮名「エッセンシャル」のみを、1989年からは、英文字「Essential」を多少の変更はあるがデザイン化して使用し、さらに、コマーシャルメッセージとしても、テレビやラジオで長年にわたって流してきた(甲第28号証ないし甲第54号証)。
その間、相当量の広告料を費やし(甲第19号証ないし甲第27号証)、盛大に宣伝・広告に努め、現在では、「エッセンシャル」や「Essential」は、請求人の業務に係る商品、特に、「シャンプー、リンス、トリートメント」の商標として、広く知られているものであることが認められる。
ところで、本件商標の構成中の「デイ/day」の部分は、「日中」を意味する親しまれた英語であるのに対し、「エッセンシャルズ/essentials」の文字部分は、「不可欠な要素、本質的な要点」を意味する英語であるところ、「デイ/day」が日常語として極めて一般的であるのに対し、「エッセンシャルズ/essentials」は、日常語といえる程に一般的であるということができず、まして、「デイ/day」と「エッセンシャルズ/essentials」とでは、その印象力に格段に差があるものというべきである。
しかして、化粧品等を取り扱う業界においては、「デイ」は、「昼」とか「昼間」とかを意味する語であり、商標の頭に「デイ」の文字を冠せれば「昼用」、「ナイト」の文字を冠せれば「夜用」という、用途や時期を指称する意味合いとして普通に使用されている(甲第7号証ないし甲第11号証)ことからすれば、なおさらである。
そうとすれば、本件商標は、その構成中の「エッセンシャルズ/essentials」が独立して自他商品識別機能を発揮し得るものということができ、本件商標からは、「エッセンシャルズ/essentials」の部分が分離して観察されるものというべきである。
そして、該「エッセンシャルズ/essentials」の部分は、「本質的な、基本的な」の意味を有する形容詞「エッセンシャル」「essential」の名詞形であって、「エッセンシャル」「essential」の語尾に「ズ」「s」を付加したにすぎないものであるから、請求人の使用に係る「エッセンシャル」「Essential」商標を想起させるものというべきである。
また、その事実は、前記認定に照らせば、本件商標の出願日前より現在まで継続しているものと認め得るものである。
この点について、被請求人は、「『エッセンシャル』、『ESSENTIAL』が周知であると認められるのは、単独で使用された場合に限られる。」旨主張している。
しかしながら、本件商標は、上記で述べたとおり、その構成文字全体として、例えば「エッセンシャルオイル」のように、特定の語意を有するものとして一般に親しまれているものとは認め難いものである。
そうとすると、本件商標に接する取引者、需要者は、その構成中に請求人の取扱いに係る「シャンプー、リンス、トリートメント」等の商標として著名な「エッセンシャル」「Essential」の名詞形である「エッセンシャルズ/essentials」の文字部分に強く注意を惹きつけられ、請求人の商標「エッセンシャル」「Essential」を連想、想起するというべきである。
したがって、被請求人の主張は採用しない。
また、本件商標の指定商品は、請求人の上記商標の使用に係る商品と密接な関連性を有するものと認められる。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品について使用した場合、請求人又は請求人と組織的、経済的に何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものというを相当とする。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであるから、請求人の主張するその余の点について判断するまでもなく、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲


(1)引用商標1





(2)引用商標2






審理終結日 2007-11-30 
結審通知日 2007-12-05 
審決日 2007-12-19 
出願番号 商願2005-86184(T2005-86184) 
審決分類 T 1 11・ 26- Z (Y03)
T 1 11・ 271- Z (Y03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩内 三夫 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 岩崎 良子
渡邉 健司
登録日 2006-07-21 
登録番号 商標登録第4971203号(T4971203) 
商標の称呼 デイエッセンシャルズ、デーエッセンシャルズ 
代理人 宇野 晴海 
代理人 松田 浩明 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ