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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200624390 審決 商標
不服20079293 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 Y09
管理番号 1172754 
審判番号 不服2007-17501 
総通号数 99 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-06-21 
確定日 2008-02-26 
事件の表示 商願2006- 42663拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「イナバウアーフレーム」の文字を標準文字で表してなり、第9類「眼鏡」を指定商品として、平成18年5月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『イナバウアーフレーム』の片仮名文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『イナバウアー』の文字は、2006年トリノ五輪フィギュアスケートの金メダリスト『荒川静香』選手の得意技の名称として広く一般に注目を浴びている言葉です。そうとすれば、衆目を集める言葉『イナバウアー』の文字を含む本願商標を一私人の商標として登録し指定商品についての独占的使用を認めることは、公正な取引秩序を乱すおそれがあり隠当ではありません。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「イナバウアーフレーム」の文字よりなるところ、その構成中の「イナバウアー」の文字が、2006年のトリノオリンピック、女子フィギュアスケート・シングル競技において金メダルを獲得した荒川静香選手の得意技として知られているとしても、本願商標をその指定商品について使用することが、商取引の秩序を乱し、公共の利益に反するものとはいい難く、また、本願商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるものではなく、さらに、他の法律によって、その使用が禁止されているものとも認められない。
そうすると、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標というべきではない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-02-08 
出願番号 商願2006-42663(T2006-42663) 
審決分類 T 1 8・ 22- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 安達 輝幸 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 平澤 芳行
杉山 和江
商標の称呼 イナバウアーフレーム、イナバウアー 
代理人 須田 篤 

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