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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y0709
管理番号 1172753 
審判番号 不服2006-1728 
総通号数 99 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-01-30 
確定日 2008-02-26 
事件の表示 商願2004- 90724拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「IRAM」の欧文字を標準文字で書してなり、第7類及び第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、2004年9月13日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、 平成16年10月4日に登録出願されたものである。
その後、願書に記載の指定商品については、同17年8月29日及び同18年4月6日付けの手続補正書により、該補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、「本願商標は、「アイラム」の称呼を生じるから、「アイラン」の称呼を生ずる登録第4373305号商標(以下「引用商標3」という。)及び「アイレム」の称呼を生ずる登録第2538660号商標(「lREM」の欧文字を書してなる。以下「引用商標2」という。)、登録第1817623号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第4771957号商標(以下「引用商標4」という。)及び登録第4810339号商標(以下「引用商標5」という。)とは、称呼において類似の商標であって、かつ、指定商品も同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成17年10月31日に存続期間が満了し、同18年7月12日にその登録の抹消がされているものである。
また、本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標3、4及び5の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標3、4及び5の指定商品とは類似しない商品になったと認められるものである。
つぎに、本願商標と引用商標2を比較すると、それぞれの構成文字に相応して本願商標からは「アイラム」の称呼を生じ、引用商標2からは「アイレム」の称呼を生ずると認められ、両者は、第3音において「ラ」と「レ」の音の差異を有するものである。そして、該差異音の「ラ」と「レ」は、ともにラ行に属するものの、母音を異にし、かつ、ラ行音は有声音でしかも弾音でもあり、力のはいる音として明確に発音され得る上に、該音の前者「イ」が二重母音との関係で、また、後者の「ム」が通鼻音であることから、いずれも比較的弱く発音されるものであり、該音の差異が短い音構成からなる両商標に与える影響は決して小さいものとはいえず、それぞれを一連に称呼するも、相紛れることはないというべきである。
してみれば、本願商標と引用商標2とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-02-08 
出願番号 商願2004-90724(T2004-90724) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y0709)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 正樹佐藤 達夫 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 寺光 幸子
小林 薫
商標の称呼 イラム、アイラム 
代理人 一色国際特許業務法人 

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