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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y43 |
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管理番号 | 1172743 |
審判番号 | 不服2007-17497 |
総通号数 | 99 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-03-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-05-24 |
確定日 | 2008-02-20 |
事件の表示 | 商願2006- 78208拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲に示す構成よりなり、第43類に属する願書の記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年8月9日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、「どん」の平仮名文字を書してなり、「ドン」の称呼を生ずる登録第3125284号商標と「ドン」の称呼において類似の商標であって、同一又は類似の役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲に示すとおり、やや図案化された「98丼」の文字とその右横にデザイン化された欧文字「d」の如き文字の縦線上に波形「?」を配し、その横に「o」「n」の欧文字を配してなるものであるところ、この部分よりは、直ちに「d」「o」「n」を表したものとは認識できず、これよりは、特定の称呼を生じないというのが相当である。 そうとすると、本願商標はその構成中の「98丼」の文字部分に相応した「キュウジュウハチドン」あるいは「キュウハチドン」の称呼を生ずるものというのが相当であり、かかる称呼も格別冗長というべきものではなく、淀みなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「丼」の文字部分のみに着目するとみるべき特段の事情は見いだせない。 してみれば、本願商標は、その構成中の「98丼」の文字部分に相応した「キュウジュウハチドン」あるいは「キュウハチドン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標より「ドン」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 |
審決日 | 2008-01-30 |
出願番号 | 商願2006-78208(T2006-78208) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y43)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 土井 敬子、酒井 福造 |
特許庁審判長 |
山口 烈 |
特許庁審判官 |
豊田 純一 寺光 幸子 |
商標の称呼 | キューハチドン、キュージューハチドン、ドン、デイオオエヌ |