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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y43
管理番号 1172743 
審判番号 不服2007-17497 
総通号数 99 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-05-24 
確定日 2008-02-20 
事件の表示 商願2006- 78208拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に示す構成よりなり、第43類に属する願書の記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年8月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「どん」の平仮名文字を書してなり、「ドン」の称呼を生ずる登録第3125284号商標と「ドン」の称呼において類似の商標であって、同一又は類似の役務に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲に示すとおり、やや図案化された「98丼」の文字とその右横にデザイン化された欧文字「d」の如き文字の縦線上に波形「?」を配し、その横に「o」「n」の欧文字を配してなるものであるところ、この部分よりは、直ちに「d」「o」「n」を表したものとは認識できず、これよりは、特定の称呼を生じないというのが相当である。
そうとすると、本願商標はその構成中の「98丼」の文字部分に相応した「キュウジュウハチドン」あるいは「キュウハチドン」の称呼を生ずるものというのが相当であり、かかる称呼も格別冗長というべきものではなく、淀みなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「丼」の文字部分のみに着目するとみるべき特段の事情は見いだせない。
してみれば、本願商標は、その構成中の「98丼」の文字部分に相応した「キュウジュウハチドン」あるいは「キュウハチドン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「ドン」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標

審決日 2008-01-30 
出願番号 商願2006-78208(T2006-78208) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y43)
最終処分 成立  
前審関与審査官 土井 敬子酒井 福造 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 豊田 純一
寺光 幸子
商標の称呼 キューハチドン、キュージューハチドン、ドン、デイオオエヌ 

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