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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y14
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y14
管理番号 1172742 
審判番号 不服2007-21228 
総通号数 99 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-08-01 
確定日 2008-02-20 
事件の表示 商願2006-120142拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成18年12月27日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、同19年7月2日付け手続補正書により、第14類「薄ピンク色をしたダイアモンドを使用した身飾品,薄ピンク色をしたダイアモンド及び薄ピンク色をしたダイアモンドの原石並びに薄ピンク色をしたダイアモンドの模造品,薄ピンク色をしたダイアモンドを使用した時計」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、「本願商標は、「Rose」及び「Diamond」の欧文字を一連に「Rose Diamond」と書してなるところ、その構成中「Rose」の文字部分は、本願の指定商品を取り扱う業界においては、ダイヤモンドの加工方法の一種(バラの蕾のように加工する方法)である「ローズカット」の意味合いを直観させるものであるから、これを本願指定商品に使用の場合は、例えば「ローズカットされたダイヤモンドを使用した見飾品、ローズカットされたダイヤモンドを使用した時計」を認識させるにとどまり、単に商品の品質、加工方法、原材料を表示するにすぎず、また、補正後の指定商品に使用の場合は、該商品の品質(色彩)を表示することになるものであり、いずれにせよ、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用の場合は、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、多少図案を施した「Rose Diamond」の文字とその「e」の上部に小さな星とを配した構成よりなるところ、
構成中の「Rose」は「バラ」の意味を有し、「Diamond」は「ダイヤモンド」の意味を有する英語として広く知られている語である。そして、本願指定商品を取り扱う業界においては、ダイヤモンドの加工方法を表示する際には、例えば「ブリリアンカット」、「ローズカット」のように表示している実情がみられる。
そうとすると、「Rose Diamond」の文字よりは、原審説示の如き「ローズカットのダイヤモンド」よりは寧ろ、「バラの色のダイヤモンド」或いは「バラを象ったダイヤモンド」程の意味合いを暗示させるものといえるものの、これより、直ちに、本願指定商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものということはできず、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標が、該商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものと認識するとはいい得ず、本願商標は、自他商品識別力を有しないということはできない。
また、本願商標をその指定商品ついて使用した場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるとは認められないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲(本願商標)



審決日 2008-01-30 
出願番号 商願2006-120142(T2006-120142) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y14)
T 1 8・ 272- WY (Y14)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 達夫 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 岩崎 良子
小林 薫
商標の称呼 ローズダイアモンド、ローズダイヤモンド、ローズ 
代理人 吉澤 弘朗 

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