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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y09
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y09
管理番号 1172728 
審判番号 不服2007-27568 
総通号数 99 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-10-09 
確定日 2008-02-22 
事件の表示 商願2006- 90759拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「VGAワイド+」の文字よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年9月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『video graphics array』の略であり『コンピュータ用ディスプレイの解像度が640ドット×480ドット』であることを表すものとして知られている『VGA』の文字と『広いさま、幅広いさま』の意を認識させる『ワイド』の文字及び『加えること、足すこと』の意味を有する『プラス』を表す符号として使用されている『+』を結合してなるものであって、指定商品との関連においては、全体として『通常のVGAよりも高精細なディスプレイ』程度の意味合いを認識させる『VGAワイド+』の文字・記号を表示してなるにすぎないから、これをその指定商品中、前記の文字・記号に照応する商品(例えば『解像度が800ドット×600ドットのコンピュータ用ディスプレイ』)に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「VGAワイド」の文字と「+」の記号よりなるところ、該構成は、外観上一体的に表されており、たとえ、その構成中の「VGA」の文字が、「video graphics array」の略で「コンピュータ用ディスプレイの解像度が640ドット×480ドット」を表す語、「ワイド」の文字が、「広いさま、幅広いさま」の意を認識させる語及び「+」の記号が、「加えること、足すこと」等の意味を有するとしても、文字と記号を結合した本願商標よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、普通に使用されている事実も見いだせない。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、指定商品中、いずれの商品に使用したとしても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-02-12 
出願番号 商願2006-90759(T2006-90759) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y09)
T 1 8・ 13- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 熊谷 道夫 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 小川きみえ
齋藤 貴博
商標の称呼 ブイジイエイワイドプラス、ブイジイエイワイド、ブイジイエイ、ワイド、ワイドプラス 
代理人 櫻木 信義 

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