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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y092841
管理番号 1172721 
審判番号 不服2007-12779 
総通号数 99 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-05-02 
確定日 2008-02-18 
事件の表示 商願2006- 62876拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第28類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年7月5日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同19年3月14日付け及び同年5月2日付けの手続補正書により補正された結果、第41類「娯楽施設の提供,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,ビリヤード用具の貸与,ぱちんこ器具の貸与,スロットマシンの貸与,その他の遊戯用器具の貸与」になったものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4951990号商標(以下「引用商標」という。)は、「STUDIO ReU」の欧文字と「スタジオリュウ」の片仮名文字を二段に書してなり、平成16年8月27日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同18年5月12日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、図形と文字との組み合わせの構成よりなるところ、該図形と文字部分は常に一体不可分のものとして認識しなければならない特段の事情を見いだし得ないものであるから、該図形部分と「龍」の文字部分は、それぞれ独立して自他役務の識別標識としての機能を有するものというのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成中の「龍」の文字に相応して「リュウ」及び「タツ」の称呼及び「大蛇に似た想像上の動物。たつ。」(広辞苑第5版 株式会社岩波書店発行)の観念が生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、前記2のとおり、欧文字と片仮名文字を二段に書した構成よりなるところ、各構成文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、各構成文字より生ずる「スタジオリュウ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、たとえ「STUDIO」及び「スタジオ」の文字が、原審説示の意味を有するとしても、かかる構成においては、該文字部分を省略し、構成中の「ReU」及び「リュウ」の文字部分のみをもって取引にあたるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の商標を表したものと認識、把握されるとみるのが自然であり、その構成文字に相応して「スタジオリュウ」の称呼のみ生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、引用商標から、「リュウ」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)


審決日 2008-01-25 
出願番号 商願2006-62876(T2006-62876) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y092841)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大井手 正雄 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 手塚 義明
寺光 幸子
商標の称呼 リューオー、リュー、タツ 
代理人 玉利 冨二郎 
代理人 立川 登紀雄 

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