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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y29
管理番号 1172664 
審判番号 不服2007-10854 
総通号数 99 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-04-16 
確定日 2008-02-12 
事件の表示 商願2006- 27448拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「上富良野牧場」の文字を標準文字で書してなり、第29類に属する「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチューまたはスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成18年3月28日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『北海道の上富良野(上富良野町)の牧場で生産された商品(豚肉、牛肉、肉製品、乳製品など。)』を認識、理解させる『上富良野牧場』の文字を書してなるから、これをその指定商品に使用するときは、単に該商品の産地、販売地、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断
本願商標は、上記第1で述べたとおり、「上富良野牧場」の文字を標準文字で書してなるところ、その構成中「上富良野」の文字が、「北海道空知郡上富良野町」に通じ、また、その構成中「牧場」の文字が、「家畜を放牧するための設備をした土地」(株式会社岩波書店発行「広辞苑第5版」)を意味する文字として知られているものであるとしても、これらの文字を一連に書してなる本願商標「上富良野牧場」の文字は、原審説示の如き意味合いを直ちに看取させるとはいい難く、また、これに接する取引者、需要者が、その指定商品についての産地、販売地、品質を表示したものとして理解するものともいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の産地、販売地等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されている事実を発見できなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-01-18 
出願番号 商願2006-27448(T2006-27448) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 達夫 
特許庁審判長 林 二郎
特許庁審判官 杉本 克治
鈴木 修
商標の称呼 カミフラノボクジョー 
代理人 山口 栄一 
代理人 石戸 久子 

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