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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y03
管理番号 1172661 
審判番号 不服2007-8655 
総通号数 99 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-03-26 
確定日 2008-02-15 
事件の表示 商願2006- 48635拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標

本願商標は、「REVISE」の欧文字と「リバイス」の片仮名文字を上下二段に書して、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品としてとして、平成18年5月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定の拒絶理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりである。

(1)登録第1544743号商標は、「リーバイス」の文字を書してなり、昭和48年4月9日登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同57年10月27日に設定登録され、その後、2度に亘り、商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成15年3月19日に第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。

(2)登録第1544744号商標は、「LEVI’S」の文字を書してなり、昭和48年4月9日登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同57年10月27日に設定登録され、その後、2度に亘り、商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成15年3月19日に第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。

(3)登録第1544745号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和48年4月9日登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同57年10月27日に設定登録され、その後、2度に亘り、商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成15年3月19日に第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。

(以下、これらを一括して「引用商標」という。)

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「リバイス」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、それぞれ、上記2のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して、いずれも「リーバイス」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標から生じる「リバイス」の称呼と引用商標から生ずる「リーバイス」の称呼とを比較すると、両称呼は、「リ」「バ」「イ」「ス」の4音を共通とし、語頭音の「リ」に「ー(長音)」を伴うか否かの差異を有するところ、比較的短い称呼においては、称呼上重要な要素を占める語頭におけるその差異が全体の称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、また、本願商標を構成する「REVISE」の文字が「改訂、改正」等を意味する英語として広く一般に知られている平易な英語であることを考慮すると、両称呼を一連に称呼する場合には彼此聴き誤るおそれはないというのが相当である。
また、両商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
登録第1544745号商標



審決日 2008-02-04 
出願番号 商願2006-48635(T2006-48635) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎須田 亮一 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 杉山 和江
馬場 秀敏
商標の称呼 リバイス、リバイズ 
代理人 岩堀 邦男 
代理人 大沼 加寿子 

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