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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y09
管理番号 1172636 
審判番号 不服2007-11649 
総通号数 99 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-04-23 
確定日 2008-02-18 
事件の表示 商願2005-99942拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Integrated Solutions Provider」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年10月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『Integrated Solutions Provider』の欧文字よりなるところ、通信関係の分野では『Integrated』の文字は『統合された、総合的な』等を理解させるものとして使用され、『Solutions Provider』の文字は『業務上の問題点の解決や要求の実現を行なうために顧客の要望に応じてシステムの設計及び必要となるあらゆる要素(ハードウェア、ソフトウェア、通信回線、サポート人員など)を組み合わせて提供する業者』を指称するものとして容易に理解されるものであるから、これをその指定商品に使用しても、『顧客の業務上の問題点について、その要望に応じてシステムの設計やその他必要な対策を講ずることを総合的に提供する業者』を認識させるに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「Integrated Solutions Provider」の文字を横書きしてなるところ、各単語の間には1文字分の間隔があるものの各構成文字は同書同大で等間隔に外観上まとまりよく一体的に表されているものである。そして、本願商標は、構成中の「Integrated」の文字が「統合された」、「Solutions」の文字が「解決」、及び「Provider」の文字が「供給者」の意味をそれぞれ有する語であることから、構成文字全体で「統合された(問題)解決の供給者」程の意味合いで理解される場合があるとしても、何かの解決を図るためには、少なくとも問題となる内容が具体的に限定できなければならないところ、この表示ではそれが漠然としており、原審説示の如く「業務上の問題点の解決や要求の実現を行なうために顧客の要望に応じてシステムの設計及び必要となるあらゆる要素(ハードウェア、ソフトウェア、通信回線、サポート人員など)を組み合わせて提供する業者」の意味合いを直ちに理解させるとは認め難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標を構成する「Integrated Solutions Provider」の文字が、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、原審説示の意味合いで、取引上普通に使用されている事実も見出せない。
してみると、本願商標は、構成文字全体で特定の意味を有しない一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当であるから、これをそのいずれの商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものということはできないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-02-06 
出願番号 商願2005-99942(T2005-99942) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 熊谷 道夫高橋 幸志 
特許庁審判長 小林 和男
特許庁審判官 津金 純子
安達 輝幸
商標の称呼 インターグレーテッドソリューションズプロバイダー、インターグレーテッドソリューションズ、プロバイダー 
代理人 関根 秀太 

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