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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y2930 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y2930 |
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管理番号 | 1172621 |
審判番号 | 不服2007-7341 |
総通号数 | 99 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-03-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-03-12 |
確定日 | 2008-02-15 |
事件の表示 | 商願2005-108652拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「SOUPER NOODLE」の文字を標準文字で書してなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成17年11月17日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同18年7月31日付け手続補正書により、第29類及び第30類に属する該手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。 2 原査定の拒絶理由 原査定は、「本願商標は、『夜食(フランス語)』の意を有する『SOUPER』の文字と『麺(めん)』の総称である『NOODLE』の文字とを一連に『SOUPER NOODLE』と書してなることから、これを例えば本願指定商品の『麺類』に使用したときは、『夜食用のうどん・そば・スパゲティのめん』であることを理解させるにすぎず、単に商品の品質(用途)を表示したものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり「SOUPER NOODLE」の文字を書してなるところ、その構成中、前半の「SOUPER」の文字が、「夜食」の意を有するフランス語であるとしても、該語は、我が国で親しまれ広く知られている語とは認め難く、また、これと「NOODLE」の文字とを組み合わせてなる本願商標の構成全体からは、直ちに、原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難いものであり、さらに、それが補正後の指定商品の品質等を直接的、かつ具体的に表示したものとして一般に理解されているともいえないというのが相当である。 また、当審において調査するも、「SOUPER NOODLE」の文字が、本願の指定商品について、商品の品質を表示するものとして取引上普通に用いられている事実も見出せなかった。 してみれば、本願商標は、その全体をもって一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当であって、これをその補正後の指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2008-01-30 |
出願番号 | 商願2005-108652(T2005-108652) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Y2930)
T 1 8・ 272- WY (Y2930) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 吉田 静子 |
特許庁審判長 |
鈴木 新五 |
特許庁審判官 |
小川きみえ 今田 尊恵 |
商標の称呼 | スーパーヌードル、スーパー |
代理人 | 特許業務法人有古特許事務所 |