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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y01 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y01 |
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管理番号 | 1172615 |
審判番号 | 不服2007-18210 |
総通号数 | 99 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-03-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-06-29 |
確定日 | 2008-02-14 |
事件の表示 | 商願2006- 39095拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ACTIVATOR 42」の文字を標準文字で表してなり、第1類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年4月27日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同19年3月7日付け提出の手続補正書により、第1類「有機化合物,核酸合成用反応試薬(医療用及び獣医科用のものを除く。),実験室での分析用化学品(医療用及び獣医科用のものを除く。),水の分析用及び精製用化学剤,科学用・研究用・分析用の試薬(医療用及び獣医科用のものを除く。),その他の化学品」に補正され、さらに、当審における同19年8月29日付け提出の手続補正書により、第1類「研究用試薬(医療用及び獣医科用のものを除く。)」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、 『活性(化)剤、促進剤』等の意味を有する英語『ACTIVATOR』の文字と、商品の規格、型式又は品番等を表示するための記号、符号として取引上普通に使用されているアラビア数字の二文字『42』とを一文字分空けて『ACTIVATOR 42』と表してなるから、これをその指定商品中の前記文字に照応する商品(例えば『酵素活性化剤,水質・油脂の活性化剤,微生物活性化剤,界面活性剤,硬化促進剤,加硫促進剤,合金化促進剤,堆肥用発酵促進剤』等)に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質及び極めて簡単で、かつ、ありふれた標章を表示したものと理解するに止まり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり「ACTIVATOR 42」の文字よりなるところ、その構成中の「ACTIVATOR」の文字が、「活性化(化)剤、促進剤」等の意味を有し、「42」の文字が、商品の品番、型式、規格などを表示するための記号、符号の一類型として一般に使用されている2桁の数字であるとしても、「ACTIVATOR」の文字が、原審説示の如き意味合いで、直ちに本願指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に認識、把握されるものとはいい難いものである。 さらに、当審において職権をもって調査したが、「ACTIVATOR」の語が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実も見出すことはできなかった。 してみれば、本願商標は、これを当審における補正後の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできず、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。 したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2008-01-29 |
出願番号 | 商願2006-39095(T2006-39095) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Y01)
T 1 8・ 16- WY (Y01) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 岩内 三夫 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
杉山 和江 平澤 芳行 |
商標の称呼 | アクティベーターヨンジューニ、アクティベーターヨンニ、アクチベーターヨンジューニ、アクチベーターヨンニ、アクティベーター、アクチベーター |
代理人 | 横畑 雅子 |
代理人 | 原田 卓治 |
代理人 | 坂本 徹 |