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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y0305
管理番号 1172586 
審判番号 不服2007-18211 
総通号数 99 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-06-29 
確定日 2008-02-05 
事件の表示 商願2006- 1拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年1月3日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における同19年6月29日付け提出の手続補正書により、第3類「日焼け止めクリーム,化粧品,せっけん類,香料類,歯磨き」及び第5類「蚊取線香,殺虫剤,防虫剤,薬剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2141025号商標、登録第2472213号商標、登録第2472214号商標、登録第2704487号商標、登録2704488号商標、登録第2710743号商標、登録第4215304号商標、登録第4740146号商標、登録第4891204号商標、登録第5007388号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において抵触しないものとなったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 (本願商標)

審決日 2008-01-23 
出願番号 商願2006-1(T2006-1) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y0305)
最終処分 成立  
前審関与審査官 藤村 浩二 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 杉山 和江
平澤 芳行
商標の称呼 コールマン 
代理人 鴨田 哲彰 

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