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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y30
管理番号 1172569 
審判番号 不服2007-18528 
総通号数 99 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-07-03 
確定日 2008-02-12 
事件の表示 商願2006- 27539拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標

本願商標は、「カレー醤油」の文字を縦に書してなり、第30類「しょうゆ」を指定商品として、平成18年3月28日に登録出願されたものであるが、指定商品については、原審における同年12月28日提出の手続補正書において、第30類「香辛料を加味したカレー用のしょうゆ,香辛料を加味したカレー風味のしょうゆ」に補正されたものである。

2 原査定の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『カレー醤油』の文字を縦に書してなるところ、『カレー用の醤油又はカレーを使用した醤油』程を認識させるものであり、これを補正後の本願指定商品である『香辛料を加味したカレー用のしょうゆ,香辛料を加味したカレー風味のしょうゆ』に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない。なお、出願人は種々述べ、該文字の使用の状況、宣伝広告状況を示す物件提出書を提出して、商標法第3条第2項の適用事由を満たす旨主張しているが、提出された資料によっては、使用による識別性を有するに至ったものとは認められない。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「カレー醤油」の文字を縦に書してなるところ、該構成文字が原審説示の如き「カレー用の醤油又はカレーを使用した醤油」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして直ちに理解され得るとはいい難く、また、当審において、職権をもって調査するも、その指定商品を取り扱う業界においては、かかる構成文字を、商品の品質等を表示するものとして、取引上、一般に使用しているという事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-01-30 
出願番号 商願2006-27539(T2006-27539) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 福島 昇 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 杉山 和江
馬場 秀敏
商標の称呼 カレーショーユ、カレー 
代理人 熊野 剛 
代理人 白石 吉之 
代理人 川本 真由美 
代理人 城村 邦彦 
代理人 田中 秀佳 
代理人 江原 省吾 

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