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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項14号 種苗法による登録名称と同一又は類似 取り消して登録 Y252836 |
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管理番号 | 1172562 |
審判番号 | 不服2007-18364 |
総通号数 | 99 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-03-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-07-02 |
確定日 | 2008-02-12 |
事件の表示 | 商願2006- 52229拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「NINEMILLION」の文字を標準文字で表してなり、第25類、第28類及び第36類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年6月6日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品及び指定役務については、原審における同19年2月6日付けの手続補正書により補正された結果、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第28類「運動競技用ボール,運動用パッド,その他の運動用具」及び第36類「慈善のための募金」となったものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)が、900万人の難民の子どもたちに、教育とスポーツの機会を与えるために行っている募金活動等の事業を表す著名な標章「ninemillion.org」と類似のものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおり、「NINEMILLION」の文字を標準文字で書してなるところ、これは、「900万」の意味を表す英語(株式会社小学館発行「プログレッシブ英和中辞典」)であることから、その構成文字に相応して「ナインミリオン」の称呼を生ずること明らかであり、また、「900万」の観念を生ずるものである。 ところで、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)の公式支援窓口日本UNHCR協会のホームページ(http://www.japanforunhcr.org/act/c_camp_ninemillion_01.html)によると、「ninemillion.org」は、「難民の子どもや若者への関心を高める。」「難民の子どもや若者向けの教育とスポーツの活動支援のために、募金をあつめる。」ことを目的とし、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)が2006年6月20日から起ち上げた、世界中の900万人の難民や避難民の子供たちに教育やスポーツの企画を提供するキャンペーンの名称であることが認められる。 しかしながら、当審において職権により調査したが、上記標章が、国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)が行うキャンペーンを表示するものとして著名になっていることを認めるに足る証拠を発見することはできなかった。 そうすると、本願商標は、上記のとおり「ナインミリオン」の称呼を生じ、「900万」の意味を想起するものであり、上記キャンペーンの名称とは異なるものであるから、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者が、直ちに上記キャンペーンを認識するようなことはなく、むしろ、自他商品役務の識別標識として認識するというのが相当である。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2008-01-30 |
出願番号 | 商願2006-52229(T2006-52229) |
審決分類 |
T
1
8・
21-
WY
(Y252836)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大橋 信彦、林 圭輔 |
特許庁審判長 |
田代 茂夫 |
特許庁審判官 |
酒井 福造 小松 里美 |
商標の称呼 | ナインミリオン |
代理人 | 西村 雅子 |