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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y05 |
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管理番号 | 1172558 |
審判番号 | 不服2007-22420 |
総通号数 | 99 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-03-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-08-13 |
確定日 | 2008-02-12 |
事件の表示 | 商願2006- 56257拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「EVITO」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類「農業用殺菌剤,その他の薬剤」を指定して、2006年1月11日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成18年6月16日に登録出願されたものである。 2 原査定において引用した商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2386361号商標(以下「引用商標」という。)は、「イビド」の片仮名文字と「IVID」の欧文字とを二段に横書きしてなり、昭和62年11月5日に登録出願、第1類「化学品,薬剤,医療補助品」を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録されたものであり、その後、同14年3月6日に第1類ないし第5類、第8類ないし第10類、第16類、第19類、第21類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記のとおり、「EVITO」の欧文字を書してなるところ、「EVITO」の文字(語)は、親しまれた特定の語義を有する成語ではないから、一定の定まった読みがあるものとはいえないが、そのような場合、最も親しまれているローマ字読みあるいは英語風の読みに従って称呼されるものとみるのが自然である。そして、例えば、「evidence」の語が「エビデンス」と発音されており(三省堂発行「コンサイス英和辞典」によれば、高校学習語である。)、また、成語ではないが、これに近い綴字の「Evita(アルゼンチンの元大統領夫人「エバ・ペロン」の愛称)」の語が「エビータ」と称され、彼女を題材としたミュージカル作品や映画が人気を博し、我が国においては劇団四季による公演も行われている実情にあり、これらの事情をも併せみれば、本願商標から生ずる自然の称呼は「エビート」とみるのが相当である。 他方、引用商標は、前記のとおりの構成からなるものであるから、その構成文字に相応して「イビド」の称呼を生ずるものである。 そして、本願商標から生ずる「エビート」の称呼と引用商標から生ずる「イビド」の称呼とは、その音構成において明らかな差異を有し、全体の語調・語感も異にするものであるから、互いに明瞭に聴別し得る差異を有するものと認められる。 してみれば、本願商標から「イビト」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとした原査定は妥当なものとはいえない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2008-01-25 |
出願番号 | 商願2006-56257(T2006-56257) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y05)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 斎、林田 悠子、箕輪 秀人 |
特許庁審判長 |
山口 烈 |
特許庁審判官 |
鈴木 新五 寺光 幸子 |
商標の称呼 | エビート、エビト、イビート、イビト |
代理人 | 西村 雅子 |