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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y01
管理番号 1172536 
審判番号 不服2007-13860 
総通号数 99 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-05-14 
確定日 2008-02-06 
事件の表示 商願2006- 68762拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「パルコート」及び「PALCOURT」の文字を上下二段に横書きしてなり、第1類「土壌安定剤,ヘドロ改良剤,その他の土壌改良剤,その他の植物成長調整剤類」を指定商品として平成18年7月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原審において本願の拒絶の理由に引用された登録第4000626号商標(以下「引用商標」という。)は、「パルコートグリーン」の文字を横書きしてなり、平成6年8月31日に登録出願、第1類「化学品,植物成長調整剤類,肥料」を指定商品として平成9年5月9日に設定登録され、その後、平成19年5月15日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

3 原査定の拒絶理由の要点
本願商標と引用商標とは称呼を共通にする類似の商標であり、両者の指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断
本願商標は、その構成文字に相応して「パルコート」の称呼を生ずること明らかであるのに対し、引用商標は、前半の「パルコート」の文字と後半の「グリーン」の文字とは、外観上まとまりよく一連一体に表現されており、しかも全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「グリーン」の文字が「緑、緑色、芝生」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「パルコートグリーン」の称呼のみを生ずるものというべきである。
したがって、引用商標より「パルコート」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとした原査定は、妥当なものでなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-01-17 
出願番号 商願2006-68762(T2006-68762) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y01)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神田 忠雄 
特許庁審判長 林 二郎
特許庁審判官 杉山 和江
鈴木 修
商標の称呼 パルコート、パル、ピイエイエル 
代理人 中山 清 

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