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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y35
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y35
管理番号 1172523 
審判番号 不服2007-7526 
総通号数 99 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-03-14 
確定日 2008-02-12 
事件の表示 商願2005-120706拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「販売店ナビ」の文字を標準文字で書してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年12月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨
原査定は「本願商標は、「販売店ナビ」の文字を書してなるところ、構成中の「ナビ」は、「ナビゲーション(航行、航海術等)」の略語として、最近は「案内、ガイド」等の意味合いで、例えば「就職なび、旅行ナビ」等、普通に使用されている語であるので、本願商標は、「販売店案内・ガイド」ほどの意味合いを直ちに理解させるに止まり、また、インターネット上においても使用されていること等からすれば、本願商標をその指定役務中、「商品の販売に関する情報の提供、商品の売買契約の代理・媒介・仲介・取り次ぎ・代行、商品の売買契約の代理・媒介・仲介・取り次ぎ・代行に関する情報の提供」等に使用するときは、上記意味合いで単に役務の質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「販売店ナビ」の文字よりなるところ、構成中の「販売」の文字が、「売りさばくこと。あきなうこと。」(広辞苑第5版株式会社岩波書店)を意味することから、「販売店」の文字からは、「売りさばく所または店」の意味合いを有し、「ナビ」の文字が、「衛星などを利用して電波で位置を探し出して目的地までの道案内や航路指示をする装置。カーナビなど。」(現代用語の基礎知識2008 自由国民社発行)を意味し、英語の「navigation」、「navigator」の略語「navi」を表したものと認識される場合があるとしても、これらの文字を組み合わせた構成文字全体からは、直ちに原審説示のような意味合いを認識させるものとはいい難く、また、本願の指定役務についてその質等を具体的に表示したものとはいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査するも、「販売店ナビ」の文字が、本願指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。
そうとすれば、本願商標を、その指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定役務中のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-01-30 
出願番号 商願2005-120706(T2005-120706) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y35)
T 1 8・ 272- WY (Y35)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 幸一 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 寺光 幸子
手塚 義明
商標の称呼 ハンバイテンナビ 
代理人 一色国際特許業務法人 

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