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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y35 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y35 |
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管理番号 | 1172515 |
審判番号 | 不服2007-12480 |
総通号数 | 99 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-03-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-05-01 |
確定日 | 2008-02-06 |
事件の表示 | 商願2006- 53185拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「おしごとチャンネル」の文字を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成18年6月8日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶理由の要旨 原査定は「本願商標は、「お仕事」に通ずる「おしごと」の文字と、「チャンネル」の文字とを連綴し、「おしごとチャンネル」と書してなるところ、近年、インターネットサイトをテレビやラジオ放送のように「○○チャンネル」と称している実情があることから、本願商標全体よりは「インターネットサイトを利用して提供される仕事に関する役務」程の意味合いを認識されるにすぎないものであり、これを本願指定役務中前記意味合いに照応する役務、例えば「職業のあっせん,職業のあっせんに関する情報の提供,求人情報の提供,職業の適性に関する助言,職業(職種・職務)適性検査,再就職の希望者に対する指導及び助言」に使用するときは、これに接する取引者・需要者をして、当該役務が提供されているチャンネル(サイト)であることを理解させるに止まり、単に役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断、認定し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおり「おしごとチャンネル」の文字よりなるところ、その構成中の「おしごと」の文字が「お仕事」を認識させ、「する事。しなくてはならない事。特に職業・業務を指す。」を意味し、「チャンネル」の文字が「水路。有線通信の通話路。ラジオ・テレビ放送で、適当な間隔をおいて並んだ各使用周波数に順次番号を付けたもの。」(いずれも、「広辞苑第5版」株式会社岩波書店発行)の意味を有するとしても、これらの文字を結合した文字全体からは、原審説示の如き意味合いを常に特定して看取し得るものとはいい難く、また、これが本願の指定役務の質等を具体的に表示したものとはいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが相当である。 そして、当審において、職権をもって調査するも、本願商標が、本願指定役務を取り扱う業界において、役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見いだせない。 そうとすれば、本願商標を、その指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定役務のいずれについて使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないといわなければならない。 したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2008-01-25 |
出願番号 | 商願2006-53185(T2006-53185) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Y35)
T 1 8・ 272- WY (Y35) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 板谷 玲子 |
特許庁審判長 |
山口 烈 |
特許庁審判官 |
手塚 義明 寺光 幸子 |
商標の称呼 | オシゴトチャンネル、シゴトチャンネル、オシゴト、シゴト、チャンネル |
代理人 | 田中 克郎 |