• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y05
管理番号 1172509 
審判番号 不服2007-11368 
総通号数 99 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-04-19 
確定日 2008-02-06 
事件の表示 商願2005-117270拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ALOESILK」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年12月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨
原査定は「本願商標は、抗炎症作用などの有効成分を葉皮に含む植物の「ALOE」の文字に、滑らかな肌触りの感触を表わす「SILK」の文字とを結合して一連に「ALOESILK」と書してなるものであり、これより「アロエのエキスとシルクの滑らかな肌触りの感触を持ち合わせていること。」の意味を表わすものと認識させるものである。そして、本願商標を構成する「アロエ(ALOE)」、「シルク(SILK)」は、例えば、YAHOO! JAPANによるインターネット情報によれば「アロエ、シルクのやさしさに ホッ!アロエ、シルクの肌触りとやさしさは云々。」のように既に使用されていることが認められる。そうとすると、「ALOESILK」の文字は、前記の意味を表わし、既に使用されている事実から、これを本願指定商品について使用しても、出願人の扱う商品の効能を明確にし、かつ、強調したものと理解させることから、本願商標は、単に商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「ALOESILK」の文字よりなるところ、該構成文字は、同書、同大でまとまりよく一体的に表されているものである。
そして、その構成中の「ALOE」の文字が「アロエ(ユリ科の多肉の常緑多年草。)」の意味を有し、「SILK」の文字が「シルク(生糸。絹糸。絹布。)」(いずれも、「広辞苑第5版」株式会社岩波書店発行)の意味をそれぞれ有するとしても、これらの文字を組み合わせた文字全体からは、直ちに原審説示のような意味合いを認識させるものとはいい難く、また、本願の指定商品についてその品質、効能等を具体的に表示したものとはいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査するも、「ALOESILK」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、効能等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出せない。
そうとすれば、本願商標を、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-01-25 
出願番号 商願2005-117270(T2005-117270) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神田 忠雄 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 寺光 幸子
手塚 義明
商標の称呼 アロエシルク、アロエ 
代理人 岡村 信一 
代理人 小林 十四雄 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ