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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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異議2013900294 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 Y10 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Y10 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y10 |
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管理番号 | 1172507 |
審判番号 | 不服2006-26768 |
総通号数 | 99 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-03-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2006-11-28 |
確定日 | 2008-02-06 |
事件の表示 | 商願2005- 45412拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「エックス-フォース」の片仮名文字及び「X-FORCE」の欧文字を二段に書してなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年5月24日に登録出願され、その後、指定商品については、同18年3月30日付け手続補正書をもって、第10類「カテーテル」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、本願の拒絶の理由に下記の登録商標を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断した。 (1)登録第2015190号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲1のとおりの構成よりなり、昭和60年4月1日登録出願、第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同63年1月26日に設定登録、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。 (2)登録第4917992号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成17年3月31日登録出願、第12類に属する「車いす」を含む商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同年12月22日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 (1)本願商標と引用商標1との類否について 本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、上段の「エックス-フォース」の文字及び下段の「X-FORCE」の文字は、それぞれの構成全体として、外観上まとまりよく一体に構成されており、全体の構成文字より生じると認められる「エックスフォース」の称呼も格別冗長というべきものではなく、一連によどみなく称呼し得るものである。 そして、たとえ、アルファベットの1文字が、商品の型番、等級等を表示するための符号又は記号として類型的に使用される場合があるとしても、本願商標の構成においては、その構成の全体をもって一体不可分のものと認識、把握され、構成文字全体に相応して生ずると認められる「エックスフォース」の称呼をもって取引に資されるとみるのが自然である。また、その他に構成中の「フォース」及び「FORCE」の文字部分のみが、取引上、独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。 してみると、本願商標は、その構成全体として特定の観念を生じない一種の造語として理解されるものであり、「エックスフォース」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。 一方、引用商標1は、別掲2のとおり「FORCE」の文字よりなるものと認められ、これよりは「フォース」の称呼を生ずるものであるから、本願商標から生ずる「エックスフォース」の称呼と引用商標1から生ずる「フォース」の称呼を比較すると、両者は、構成音数及び語頭音の相違からして明確に区別できるものであり、称呼において相紛れるおそれはない。 したがって、本願商標と引用商標1は、観念において比較し得ないものであるが、外観において明らかに相違するものであり、かつ、その称呼においても類似しないというべきである。 (2)本願商標と引用商標2との類否について 本願商標に係る指定商品は「カテーテル」であるところ、該商品は「体腔または膀胱・尿道・気管・食道・胃などに挿入して液体や内容の排出ないし薬液等の注入をはかるための管状の医療器具。」(株式会社岩波書店 広辞苑第五版)であり、薬事法に基づく(高度)管理医療機器であって、医療機器製造業者等により製造され、特定の販売店によって取り扱われる。 一方、引用商標に係る指定商品中の「車いす」は、歩行困難な者の移動に用いられるものであり、主に当該商品の専門のメーカーにより製造され、福祉・介護用具の取扱店等において、一般に販売されるものである。 そうとすれば、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品中「車いす」とは、生産部門、販売部門、品質、用途等の範囲が一致する類似の商品とはいえないものとみるのが相当である。 また、本願商標の指定商品と、上記以外の引用商標の指定商品とは、類似しないこと明らかである。 してみれば、本願商標と引用商標2とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに類似しないから、両者は、非類似の商標である。 (3)結論 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(引用商標1) 別掲2(引用商標2) |
審決日 | 2008-01-23 |
出願番号 | 商願2005-45412(T2005-45412) |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(Y10)
T 1 8・ 262- WY (Y10) T 1 8・ 263- WY (Y10) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 渡邉 健司、野口 美代子 |
特許庁審判長 |
井岡 賢一 |
特許庁審判官 |
鈴木 修 堀内 仁子 |
商標の称呼 | エックスフォース、フォース |
代理人 | 志賀 正武 |
代理人 | 鈴木 博久 |
代理人 | 高柴 忠夫 |
代理人 | 渡邊 隆 |