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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y42
管理番号 1172496 
審判番号 不服2007-12605 
総通号数 99 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-05-01 
確定日 2008-02-04 
事件の表示 商願2006- 49594拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第42類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成17年11月7日に登録出願された商願2005-104292に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として平成18年5月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。
(1)登録第4496032号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成12年5月10日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同13年8月3日に設定登録されたものである。
(2)登録第4918793号商標(以下「引用商標2」という。)は、「AIX」の文字を標準文字により表してなり、平成17年3月4日に登録出願、第3類ないし第5類、第8類、第11類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類ないし第32類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同18年1月6日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、原査定における引用商標1及び引用商標2の商標権者と同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1 本願商標

別掲2 引用商標2

審決日 2008-01-11 
出願番号 商願2006-49594(T2006-49594) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y42)
最終処分 成立  
前審関与審査官 綾 郁奈子 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 寺光 幸子
小田 明
商標の称呼 エイアイエックス、アイクス、アイックス 
代理人 小谷 武 
代理人 木村 吉宏 

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