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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y30
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 Y30
管理番号 1172481 
審判番号 不服2007-11557 
総通号数 99 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-03-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-04-20 
確定日 2008-02-06 
事件の表示 商願2006- 19330拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は「十楽味」の文字を標準文字で書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成18年3月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4701076号(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおり、「十楽」と思しき文字を縦に書してなり、平成14年12月6日に登録出願、第30類「菓子およびパン」を指定商品として、平成15年8月15日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「十楽味」の文字を標準文字で書してなるところ、構成各文字は、同一の大きさ、同一の間隔で、外観上まとまりよく表してなるものであって、その構成文字全体に相応して生ずる「ジュウラクミ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、その構成中の「味」の文字が、「飲食物が舌の味覚神経に触れた時におこる感覚、体験によって知った感じ」(「広辞苑第五版」)等の意味を有する文字であって、「塩味、薄味」の如く他の文字と結合して使用される場合があるとしても、かかる構成においては、該文字部分が商品の品質等を表示するというよりは、むしろ、「十楽味」の構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一種の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然であって、本願商標に接する需要者等が、殊更、「味」の文字部分を捨象し、「十楽」の文字部分のみをもって取引に資するものとはいい難い。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ジュウラクミ」の称呼が生ずるものというべきである。
してみれば、本願商標より「ジュウラク」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するとした原査定の認定、判断は、妥当なものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 引用商標

審決日 2008-01-17 
出願番号 商願2006-19330(T2006-19330) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (Y30)
T 1 8・ 262- WY (Y30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田口 善久冨澤 武志 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 岩崎 安子
鈴木 修
商標の称呼 ジューラクミ、トーラクミ、ジューラク、トーラク、ラクミ 
代理人 平山 俊夫 

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