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審決分類 |
審判 一部申立て 登録を維持 Y25 |
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管理番号 | 1171217 |
異議申立番号 | 異議2007-900180 |
総通号数 | 98 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2008-02-29 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2007-04-16 |
確定日 | 2008-01-12 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5018536号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5018536号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5018536号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成17年6月14日に登録出願され、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年1月19日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由の要点 本件商標は、登録異議申立人 ボネトリー ダルモール エス アー(以下「申立人」という。)の所有する平成元年12月22日に登録出願され、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第17類に属する登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年3月31日に設定登録され、その後、同14年9月11日に指定商品を第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」とする指定商品の書換登録がされた登録第2387435号商標(以下「引用商標」という。)及び申立人の業務に係る被服等について周知・著名な標章「Armor・lux」(以下「使用標章」という。)と相紛れるおそれのある類似した商標というべきであるから、本件商標が被服等に使用された場合には、申立人の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれがある。 したがって、本件商標の登録は、その指定商品中、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」について商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきものである。 3 当審の判断 (1)本件商標と引用商標との比較 本件商標は、別掲(1)のとおり文字と図形よりなるところ、これら文字と図形は常に一体のものとして把握・認識しなければならない理由も存しないものであるから、「BODY ARMOR」の文字部分も独立して自他商品の識別力を有するものと認め得るものであるところ、その構成に係る「BODY」及び「ARMOR」の文字の間は、わずかに半文字程の間隔を空けて書されてはいるが、両文字間には軽重の差はなく、まとまりよく一連に表されていて、これより生ずる全体の称呼も冗長とはいえず、一気に称呼し得るものであるから、この構成文字に相応して「ボディアーマー」の称呼のみを生ずる不可分一体のものと判断するのが相当である。 他方、引用商標は、別掲(2)のとおりであるから、その構成文字に相応して、「アーマーラックス」の称呼を生ずる造語よりなるものと認められる。 そうすると、両商標より生ずる上記の両称呼は、音構成及び構成音数において明らかな差異が認められるから、十分に聴別できるものであり、また、観念においては、共に造語と認められから比較し得ないものである。 そして、両商標の構成は、それぞれ前記のとおりであるから、外観上十分に区別し得るものである。 してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、非類似の商標である。 (2)商標法第4条第1項第15号について 申立人より使用標章「Armor・lux」の周知・著名性を立証するものとして提出された証拠のうち、甲第3号証及び同第10ないし同第12号証は、いずれも本件商標の出願後に検索され打ち出されたインターネット情報(写し)と認められるものであり、また、甲第4号証ないし同第9号証は、業界新聞と認められる一誌(繊研新聞)のみの本件商標の出願前に発行された該新聞のインターネット情報(写し)と認められるものであって、これらの証拠によれば、申立人の使用標章「Armor・lux」に関する申立人会社の歴史(沿革)、そして、申立人会社がフランス最北西部のカンペールで1938年に設立され、生地の生産から染色、編み立て、縫製などすべての工程を一貫生産する体制を続けてきたこと、マリンストライプに代表される製品(マリンルック)で高品質を保っている旨の記載はあることは認められる。 また、我が国においては、東京・南青山に専門店があり、使用標章「Armor・lux」が「アルモーリュクス」と称呼され、長袖Tシャツ等に使用されていることも認め得るものである。しかしながら、提出に係る証拠によっては、引用商標はもとより使用標章が本件商標の出願前に、我が国の需要者間において、申立人の業務に係る商品を表示するものとして周知、著名であったとは到底、認めることはできない。他に、上記認定を覆すべき証拠は見当たらない。 加えて、本件商標は、上記(1)で認定、判断したとおり、引用商標とは十分に区別できる商標であり、また、申立人の使用標章は、上記のとおり周知・著名なものとは認められないから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、取引者、需要者が申立人の引用商標及び使用標章等を連想・想起することはなく、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものとは認められない。 (3)まとめ したがって、本件商標の登録は、その指定商品中、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」について商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
別掲 (1) 本件商標 (2) 引用登録第2387435号商標 |
異議決定日 | 2007-12-20 |
出願番号 | 商願2005-53135(T2005-53135) |
審決分類 |
T
1
652・
271-
Y
(Y25)
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最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 大橋 信彦、日向野 浩志 |
特許庁審判長 |
小林 和男 |
特許庁審判官 |
小川 きみえ 石田 清 |
登録日 | 2007-01-19 |
登録番号 | 商標登録第5018536号(T5018536) |
権利者 | 株式会社クレーマージャパン |
商標の称呼 | ボディーアーマー、ボディーアルモル、アーマー、アルモル |
代理人 | 橘高 郁文 |
代理人 | 田中 克郎 |
代理人 | 稲葉 良幸 |