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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y09 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y09 |
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管理番号 | 1171120 |
審判番号 | 不服2007-8758 |
総通号数 | 98 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-02-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-03-28 |
確定日 | 2008-01-28 |
事件の表示 | 商願2006- 5781拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「患者状態適応型パス」の文字を標準文字で表してなり、第9類「医療用ソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成18年1月26日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『患者状態適応型パス』の文字を書してなるところ、近時、医療関係分野においては、『一定の疾患や疾病を持つ患者に対して、入院指導、患者ヘのオリエンテーション、検査、ケア処置、検査項目、退院指導などをスケジュール表にまとめてあるもの』に対して『クリニカルパス』という文字が使用されており、また、当該『クリニカルパス』の電子化も進められている実情があり、このような状況下において、本願商標に接する取引者・需要者は、本願商標『患者状態適応型パス』を、『個々の患者の状態に適応したパス(治療や措置等をスケジュール表にまとめてあるもの)』であること認識するから、これをその指定商品中、例えば、『個々の患者の状態に適応したパス用の医療用ソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品』に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「患者状態適応型パス」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字全体から、原審において説示する「個々の患者の状態に適応したパス(治療や措置などをスケジュール表にまとめてあるもの)」といった意味合いを想起させることがあるとしても、それが、直ちに、商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものとまではいい難く、むしろ、その構成全体をもって、一体不可分の一種の造語からなるものと認識、把握されるとみるのが自然である。 また、当審において、職権をもって調査するも、「患者状態適応型パス」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実を発見することもできなかった。 してみると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。 したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当なものとはいえず、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2008-01-08 |
出願番号 | 商願2006-5781(T2006-5781) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Y09)
T 1 8・ 13- WY (Y09) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 安達 輝幸 |
特許庁審判長 |
中村 謙三 |
特許庁審判官 |
小畑 恵一 清川 恵子 |
商標の称呼 | カンジャジョータイテキオーガタパス、カンジャジョータイ、テキオーガタパス、カンジャジョータイテキオーガタ、カンジャジョータイテキオー、パス |
代理人 | 斉藤 達也 |
代理人 | 斉藤 達也 |
代理人 | 斉藤 達也 |