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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y30 |
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管理番号 | 1171116 |
審判番号 | 不服2007-13289 |
総通号数 | 98 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-02-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-05-07 |
確定日 | 2008-01-29 |
事件の表示 | 商願2006- 47028拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年5月23日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における平成19年2月20日付け提出の手続補正書により、「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,菓子及びパン,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,食用グルテン」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第4299039号商標(以下「引用商標」という。)は、「NEXT」の文字を標準文字により表してなり、平成10年3月16日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として平成11年7月30日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、その構成中の「NEXT」の文字と「ONE」の文字とは、文字の太さ及び大きさを異にして2段に書されているとしても、両文字は、恰も見えない仮想四角形の中に収まるようにまとまりよく一体的に表現されているばかりか、両文字の全体としての称呼を示すものといえる「ネクストワン」の文字が、「ONE」の文字の左端に一部重なるように小さく横書きされており、また、観念上も全体として「次の一つ」程の意味を容易に認識することができるものである。そして、これより生ずると認められる「ネクストワン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「NEXT」の文字部分のみが独立して把握されるとみるべき特段の事情も見出せない。 そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に照応して「ネクストワン」の一連の称呼のみを生ずるものというのが相当である。 してみれば、本願商標の構成中「NEXT」の文字部分のみをとらえて、これより単に「ネクスト」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとした原査定の認定、判断は妥当なものということはできない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 (本願商標) |
審決日 | 2008-01-17 |
出願番号 | 商願2006-47028(T2006-47028) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y30)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 佐藤 達夫 |
特許庁審判長 |
林 二郎 |
特許庁審判官 |
鈴木 修 杉山 和江 |
商標の称呼 | ネクストワン、ネクスト |
代理人 | 鈴木 正次 |
代理人 | 山本 典弘 |
代理人 | 涌井 謙一 |
代理人 | 鈴木 一永 |