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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 Y31
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Y31
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y31
管理番号 1171097 
審判番号 不服2005-18283 
総通号数 98 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-02-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-09-22 
確定日 2008-01-28 
事件の表示 商願2004- 90648拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第31類「すいか」を指定商品として、平成16年10月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ダイエー』の文字を横書きしてなる登録第2709326号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第2716598号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第2720611号商標(以下「引用商標3」という。)、及び、別掲2のとおりの構成よりなる登録第2709327号商標(以下「引用商標4」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
原審において、本願の拒絶の理由に引用した引用商標1及び引用商標2は、商標登録原簿の記載によれば、前者については平成17年8月31日に、後者については同18年9月30日に存続期間満了により消滅しているものである。
そうすると、本願商標と引用商標1及び引用商標2とが類似するものとし、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
次に、本願商標は、別掲1のとおり、横長長方形を縦に4分割、横に3分割する罫線が施され、横中央に緑色と黒色の縞模様を背景に、白線楕円上の幾何図形の中に「大栄西瓜」の文字及び輪郭を白抜きした赤色の「スイカ」の文字を配してなるものであって、構成文字中「大栄西瓜」の「西瓜」の文字部分は、本願の指定商品を漢字で表示したものであるから、その要部は「大栄」の文字部分にあるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成中「大栄西瓜」の文字部分から、該文字に相応して「ダイエイスイカ」の称呼のほか、「ダイエイ」の称呼をも生ずるものであり、該「大栄」の文字を構成する各漢字が有する意味から、その全体として「大きく栄える」程の意味合いを看取させるものである。
更に、請求人提出の平成17年6月1日付、意見書に添付の資料ないし当審における職権による調査によると、本願指定商品との関係において、「大栄西瓜」は、鳥取県北栄町を中心とする地域で生産されるものとして、広く知られていることが認められる。
一方、引用商標3及び引用商標4(以下、まとめて「引用商標」という。)は、前記2のとおりの構成よりなり、総合小売業を営む者として知られる「株式会社ダイエー」の代表的出所表示標識であると認められるものであって、その構成文字に相応して「ダイエー」あるいは「ダイエイ」の称呼が生じ、「総合小売業者 ダイエー」の観念を生ずるとするのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標は、その称呼において類似するものといえるものの、外観において著しい差異を有するものであり、観念においても区別し得るものであること、及び、請求人と引用商標の権利者の商品の取引経路、生産・販売方法等、取引の実情を総合して全体的に考察すれば、両商標を同一又は類似する商品について使用しても、全体として取引者・需要者に与える印象、記憶、連想等が異なるものとなって、出所の混同を生ずるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標と引用商標とが類似するものとし、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)


別掲2(引用商標4)

審決日 2007-12-13 
出願番号 商願2004-90648(T2004-90648) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (Y31)
T 1 8・ 262- WY (Y31)
T 1 8・ 263- WY (Y31)
最終処分 成立  
前審関与審査官 富田 領一郎梶原 良子 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 岩本 和雄
堀内 仁子
商標の称呼 ダイエースイカ、ダイエー 
代理人 森山 陽 

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