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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y06
管理番号 1171074 
審判番号 不服2007-14546 
総通号数 98 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-02-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-05-21 
確定日 2008-01-21 
事件の表示 商願2006-55298拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ハイパーガセット」の文字を標準文字で表してなり、第6類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年6月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『非常な、超越した』を意味する『ハイパー』の文字と、指定商品との関連において『組み合わせる部材を接合するために用いる鋼板』の意味合いを認識させる『ガセット』の文字とを結合してなるもので、全体として『非常に優れた接合用の鋼板』の如き意味合いを認識させるにすぎないものであり、これをその指定商品に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「ハイパーガセット」の文字からなるところ、構成各文字は、同じ書体及び同じ間隔で、外観上もまとまりよく一体的に表された構成よりなるものである。
そして、仮に本願商標に接する取引者、需要者が、「ハイパー」と「ガセット」とに分離してそれぞれの持つ意味を認識したとしても、該構成文字全体よりは、直ちに原査定説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、その品質等を直接的かつ具体的に表示するものとはいえないものというべきである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品の分野において、商品の品質等を表示するためのものとして、普通に使用されていると認めるに足りる事実を見出すこともできなかった。
そうとすれば、本願商標は、構成文字全体をもって、特定の意味合いを想起させない一種の造語を表したものと理解されるとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-12-27 
出願番号 商願2006-55298(T2006-55298) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y06)
最終処分 成立  
前審関与審査官 熊谷 道夫 
特許庁審判長 小林 和男
特許庁審判官 津金 純子
日向野 浩志
商標の称呼 ハイパーガセット、ガセット 
代理人 江藤 剛 

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