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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Y43 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y43 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 Y43 |
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管理番号 | 1171023 |
審判番号 | 不服2007-3655 |
総通号数 | 98 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-02-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-02-07 |
確定日 | 2008-01-28 |
事件の表示 | 商願2006- 34382拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1.本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第29類及び第43類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年4月14日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同19年2月7日付けの手続補正書により、第29類に属する指定商品を削除する補正がなされたものである。 2.原査定の拒絶の理由の要旨引用商標 原査定は、「本願商標は、登録第2723393号商標(以下、「引用商標1」という。)、同第4617438号商標(以下、「引用商標2」という。)及び別掲2のとおりの構成よりなる同第4763375号商標(以下、「引用商標3」という。)と「イチ」の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3.当審の判断 (1)本願商標は、その指定商品について前記1.のとおり補正された結果、引用商標1及び引用商標2の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるから、本願商標と引用商標1及び引用商標2が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。 (2)本願商標は、別掲1のとおり、黒色円内に、「黒毛和牛」の文字、及びその下に毛筆風の「一」の文字を図形化して大きく白抜きし、最下段には、赤色の四角形を配し、その中に「焼肉」の文字、及びその右側に「いち」の文字(「ち」の文字は、「い」の文字の右下方向にずらして書している。)を白抜きした構成よりなる図形と文字との結合よりなるものである。 そして、該構成文字中の「黒毛和牛」は、和牛の品種を表し、「焼肉」の文字は、料理の方法を表し、本願商標の指定役務との関係からすれば、自他役務の識別標識としての機能を果たすものとはいい得ないことから、本願商標からは、黒色円内に毛筆風の「一」を白抜きした図形部分に識別標識としての機能があるものといえる。また、該図形部分と「いち」の文字とが相俟って、「イチ」の称呼及び「漢数字の一」の観念が生ずるものと認められる。 他方、引用商標3は、別掲2のとおり、横に長く毛筆風に書された線の図形(線の約半分は、掠り筆になっている。)と該図形の右上に「いち」の文字、該図形の下に「うどん」、「おばんざい」、「炙り処」の文字と正方形の輪郭図形内に「イチ」の文字を書した構成よりなるところ、「いち」の文字及び正方形にある「イチ」の文字に相応して「イチ」の称呼を生ずるものと認められるものであるが、特定の観念を生ずるものとはいい難い。 そうすると、本願商標と引用商標とは、「イチ」の称呼を同一にするも、観念においては比較することができないものであり、かつ、外観においては顕著な差異を有することから、商標全体としてみた場合、出所について誤認混同のおそれのない、非類似の商標というのが相当である。 したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(本願商標) 別掲2(引用商標3) |
審決日 | 2008-01-16 |
出願番号 | 商願2006-34382(T2006-34382) |
審決分類 |
T
1
8・
263-
WY
(Y43)
T 1 8・ 261- WY (Y43) T 1 8・ 262- WY (Y43) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 原田 信彦 |
特許庁審判長 |
山口 烈 |
特許庁審判官 |
手塚 義明 寺光 幸子 |
商標の称呼 | クロゲワギューイチ、イチ、ハジメ |
代理人 | 小林 正樹 |