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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 Y03
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y03
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Y03
管理番号 1170916 
審判番号 不服2007-8653 
総通号数 98 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-02-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-03-26 
確定日 2008-01-09 
事件の表示 商願2006- 48628拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「REPAIRNIGHT」の欧文字及び「リペアナイト」の片仮名文字を二段に書してなり、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として、平成18年5月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶の理由に引用した登録第4114988号商標は、「NIGHT REPAIR」の欧文字を書してなり、昭和57年12月20日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年2月20日に設定登録されたものである(以下、「引用商標」という。)。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「REPAIRNIGHT」の欧文字及び「リペアナイト」の片仮名文字を二段に書してなるところ、その構成各文字は、同書、同大、同間隔に表示されているものであり、それぞれの構成は、外観上一体として把握し得るものであって、その構成全体より生ずると認められる「リペアナイト」の称呼も、よどみなく一気に称呼し得るものであるから、本願商標のかかる構成においては、構成文字全体として特定の意味を持たない一体不可分の造語として理解されるとみるのが自然である。
してみると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「リペアナイト」の称呼が生ずるというのが相当である。
他方、引用商標はその構成上記2のとおり、「NIGHT」の文字と「REPAIR」の文字との間に間隔を有するものであるから、「夜、夜間」の意味を有する「night(NIGHT)」の語と「修繕(する)、回復(する)」の意味を有する「repair(REPAIR)」の語からなると容易に理解されるものであり、全体として「夜間の修復、夜間回復する」程の意味合いを看取させるものであって、その構成全体から「ナイトリペア」の称呼を生じること明らかである。
そこで、本願商標と引用商標を比較すると、本願商標から生じる「リペアナイト」と引用商標から生じる「ナイトリペア」とは、その音構成において明らかな差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼しても互いに聴別できるものである。
また、本願商標及び引用商標の構成は、上記したとおりのものであるから、外観においては十分に区別し得るものであり、観念においても比較すべくもなく、そのほかに両者を類似とすべき点は見出せない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
してみれば、本願商標と引用商標との商品の類否について述べるまでもなく、両者は、前記認定のとおり商標において識別できるものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2007-12-26 
出願番号 商願2006-48628(T2006-48628) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y03)
T 1 8・ 263- WY (Y03)
T 1 8・ 261- WY (Y03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎須田 亮一 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 堀内 仁子
岩本 和雄
商標の称呼 リペアナイト、リペア、ナイト 
代理人 大沼 加寿子 
代理人 岩堀 邦男 

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